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名無し会員さん
メガロス営業時間短縮 かわりのスポクラを探しあうスレ
指定クレカ強制加入問題
メガロスは法律も契約書も守らない反社会的企業

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メガロス営業時間短縮 かわりのスポクラを探しあうスレ
252 :名無し会員さん[]:2016/04/15(金) 21:01:03.64 ID:HBYlltxs
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。

2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。

その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。

入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。

適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。

http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。

これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
指定クレカ強制加入問題
208 :名無し会員さん[]:2016/04/15(金) 21:01:38.48 ID:HBYlltxs
メガロスは契約書の内容を客に説明せず客を騙してクレカに強制加入させる犯罪的企業。

2013年4月までは契約書上はクレカを申し込まない場合は集金代行による銀行口座振替に
できたのにその事実を入会時に知らせずにメガロスは客を騙して強制的にクレカを作らせてきた。
これは消費者契約法第4条1項が禁止する「不実の告知」及び民法第96条が禁止する「詐欺
又は強迫」に相当。明らかに違法。

その他にもメガロスは会員規約で年会費支払後の途中退会で2013年7月まで残金返金を
拒否してきた。これも明確に消費者契約法第9条1項が禁止する「消費者が支払う損害賠償
の額を予定する条項」及び第10条が禁止する「消費者の利益を一方的に害する条項」に相当。
明らかに違法。

入会申込書の控えを見ればメガロスが客を騙す犯罪的企業であることがわかる。

適格消費者団体 公益社団法人 全国消費生活相談員協会のホームページに
当時の入会申込書がpdfファイルで保存されているので捨ててしまった人はこれを見れば良い。

http://www.zenso.or.jp/files/2013mega04.pdf
3ページ目に「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落になります」と明記されている。
この項目をメガロスは客に一切説明せず、逆に「銀行口座引き落としは出来ません」と
嘘をついて客を騙してクレジットカードに強制加入させてきた。

これは消費者契約法が禁止する「不実の告知」そのもの。明らかに違法行為。
メガロスは法律も契約書も守らない反社会的企業
232 :名無し会員さん[]:2016/04/15(金) 21:02:25.94 ID:HBYlltxs
2013年4月までの入会申し込み書には「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落」
と書いてあるのに 店頭では「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落は不可能、
一年分前払いしろ」 と主張する。

しかも、「一括払い後の途中退会は一切返金しない」と法律で決まった返金義務を無視。

ジャックスに聞くと「クレジットカード申し込まない場合は銀行口座引落できます」との説明。

どう考えても嘘をついているのはジャックスではなくメガロス。

ジェクサーやルネサンスは今もクレカ強制加入だが、メガロスと違って客や取引先を騙すことはしてない筈。

2013年4月までのメガロスと違って契約書に「クレカ申し込まない客は集金代行になります」とは書いてない様だし、
メガロスと違ってクレカ会社との間で「集金代行希望者には最大限対応する」という取り決めもしてない筈。
2013年7月までのメガロスの様に「一括払いの料金は途中退会時には返金しない」などとも書いてないはず。

クレカ強制加入は違法では無い。合法。
メガロスが法律を破ったり契約を破ったり取り決めを破ったりするのが問題。
これは消費者契約法で禁止されている「不実の告知」に該当=客や取引先を騙してる。


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