- ★☆ メガロス綱島 Part2 ☆★ [転載禁止]©2ch.net
94 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:02:46.56 ID:4RgqlVoG - そもそもスポーツクラブに入るだけでクレカ作らせる会社ってどうなの?
ということが社内で問題提起なされない会社はどうなのかな
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- фメガロス市が尾ф
753 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:04:10.25 ID:4RgqlVoG - 905 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/15(日) 22:12:15.18 ID:MwL13dbb
怖いお兄さん出てくるぞ いい加減にしたまえ http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/905 怖いお兄さんマダァ-? (・∀・ )っ/凵⌒☆チンチン 違法行為してるから暴力で脅すことしかできないんだね。
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- ★★★メガロス三鷹★★★Part1★★★
427 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:04:31.69 ID:4RgqlVoG - 865 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/01(日) 21:52:53.09 ID:o/ilMLWg [2/2]
Jaccsとメガロスが合わさればもみ消しなど容易い 無駄な抵抗はよせ http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/865 これはメガロス社員の書き込みとしか思えない。会社の命令で書き込んでいるのだろうか? だとすれば、残業代をしっかり請求するように。 この書き込みからわかること。 1.メガロスにはもみ消しが必要な悪事が存在する 2.もみ消しを行うにはジャックスの協力が必要不可欠である
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- メガロス大和 part1
154 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:11:13.55 ID:4RgqlVoG - 865 名前:名無し会員さん[] 投稿日:2015/11/01(日) 21:52:53.09 ID:o/ilMLWg [2/2]
Jaccsとメガロスが合わさればもみ消しなど容易い 無駄な抵抗はよせ http://wc2014.2ch.net/test/read.cgi/sportsclub/1423715476/865 これはメガロス社員の書き込みとしか思えない。会社の命令で書き込んでいるのだろうか? だとすれば、残業代をしっかり請求するように。 この書き込みからわかること。 1.メガロスにはもみ消しが必要な悪事が存在する 2.もみ消しを行うにはジャックスの協力が必要不可欠である
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- 8888 メガロス八王子スレ その9 8888
385 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:15:59.24 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス田端8
233 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:32:04.42 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス浜松 part1
962 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:36:46.97 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- ライバル店には負けねえぜ! メガロス浦和-Vol.1
969 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:38:25.79 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス錦糸町・・・No2?
816 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:39:17.93 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス立川 北口専用 その2
338 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:40:39.38 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス調布
317 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:49:40.40 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- ★メガロス武蔵小金井20★ [無断転載禁止]©2ch.net
143 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:54:30.62 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス吉祥寺 Part9
548 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:56:25.98 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【祝】メガロス柏 Part4【10周年】
636 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:58:42.85 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- プラシア立川
702 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 20:59:11.93 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス本八幡 5
885 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:15:03.43 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス立川 北口専用 part2
205 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:15:36.97 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス相模大野【契約書違反】
182 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:16:38.74 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス千種【契約書違反】
107 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:17:52.58 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス上永谷【契約書違反】
141 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:18:28.67 ID:4RgqlVoG - 客を騙して違法なクレジットカード契約を強要してきた反社会的企業メガロスを皆で力を合わせて叩き潰しましょう
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- 【違法】メガロス葛飾【契約書違反】
139 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:19:02.74 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス綱島【契約書違反】
133 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:19:48.27 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス★総合【契約書違反】
112 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:21:15.90 ID:4RgqlVoG - そもそもスポーツクラブに入るだけでクレカ作らせる会社ってどうなの?
ということが社内で問題提起なされない会社はどうなのかな
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- 【違法】メガロス小平【契約書違反】
122 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:34:11.13 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス恵比寿【契約書違反】
127 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:34:40.71 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス鷺沼【契約書違反】
126 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:35:43.17 ID:4RgqlVoG - 客を騙して違法なクレジットカード契約を強要してきた反社会的企業メガロスを皆で力を合わせて叩き潰しましょう
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- 【違法】メガロス町田【契約書違反】
186 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:36:59.39 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス草加【契約書違反】
120 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:37:37.62 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス神奈川【契約書違反】
111 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:38:34.34 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- 【違法】メガロス横濱【契約書違反】
123 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:39:07.97 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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- メガロス営業時間短縮 かわりのスポクラを探しあうスレ
238 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:48:18.52 ID:4RgqlVoG - , - ―‐ - 、
/ \ / ∧ ∧ , ヽ ./ l\:/- ∨ -∨、! , ', さあみんな集まってー! / ハ.|/ ∨|,、ヘ メガロス叩きがはじまるよー!! |ヽ' ヽ ● ● ノ! l . 〈「!ヽハ._ __ _.lノ | く´ \.) ヽ. ノ (.ノ  ̄ \ `'ー-、 ___,_ - '´ ` - 、 ||V V|| \ | || || l\ ヽ 業務妨害で訴えることはメガロスには絶対できない この板のメガロス批判をメガロスがもし業務妨害で訴えたなら、裁判官は必ず メガロス批判が真実かどうかを聞いてくる。そこで、メガロスが数々の違法行為を 行ってきたことが裁判官により認定されてしまう。そして、そのことが公表されてしまう。 当然マスコミにも報道される。メガロスが反社会的企業として広く糾弾されることになる。 メガロスの経営陣や社員がどんなに愚かで裁判をやりたくても、そんな敗北確実な裁判を 行うように薦める弁護士がいるはずがない。 だから叩き放題
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- 指定クレカ強制加入問題
194 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:49:00.34 ID:4RgqlVoG - , - ―‐ - 、
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- メガロスは法律も契約書も守らない反社会的企業
218 :名無し会員さん[]:2016/01/24(日) 21:49:51.71 ID:4RgqlVoG - 資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号) (消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し) 第四条 消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、 当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより 当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、 これを取り消すことができる。 一 重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認 (消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効) 第九条 次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。 一 当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、 これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、 当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき 平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分 (消費者の利益を一方的に害する条項の無効) 第十条 民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、 又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、 民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。 民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号) (詐欺又は強迫) 第九十六条 詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
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