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名無し会員さん
【違法】メガロス恵比寿【契約書違反】
メガロス錦糸町・・・No2?
【祝】メガロス柏 Part4【10周年】
メガロス本八幡 5
【違法】メガロス葛飾【契約書違反】
фメガロス市が尾ф 

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【違法】メガロス恵比寿【契約書違反】
82 :名無し会員さん[]:2015/08/02(日) 09:49:00.68 ID:zeSTG74e
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
メガロス錦糸町・・・No2?
769 :名無し会員さん[]:2015/08/02(日) 09:49:31.08 ID:zeSTG74e
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【祝】メガロス柏 Part4【10周年】
560 :名無し会員さん[]:2015/08/02(日) 09:50:02.75 ID:zeSTG74e
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
メガロス本八幡 5
825 :名無し会員さん[]:2015/08/02(日) 20:51:01.43 ID:zeSTG74e
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
【違法】メガロス葛飾【契約書違反】
93 :名無し会員さん[]:2015/08/02(日) 20:51:34.08 ID:zeSTG74e
資料 法律条文抜粋
消費者契約法(平成十二年五月十二日法律第六十一号)
(消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示の取消し)
第四条  消費者は、事業者が消費者契約の締結について勧誘をするに際し、
当該消費者に対して次の各号に掲げる行為をしたことにより
当該各号に定める誤認をし、それによって当該消費者契約の申込み又はその承諾の意思表示をしたときは、
これを取り消すことができる。
一  重要事項について事実と異なることを告げること。 当該告げられた内容が事実であるとの誤認

(消費者が支払う損害賠償の額を予定する条項等の無効)
第九条  次の各号に掲げる消費者契約の条項は、当該各号に定める部分について、無効とする。
一  当該消費者契約の解除に伴う損害賠償の額を予定し、又は違約金を定める条項であって、
これらを合算した額が、当該条項において設定された解除の事由、時期等の区分に応じ、
当該消費者契約と同種の消費者契約の解除に伴い当該事業者に生ずべき
平均的な損害の額を超えるもの 当該超える部分

(消費者の利益を一方的に害する条項の無効)
第十条  民法 、商法その他の法律の公の秩序に関しない規定の適用による場合に比し、消費者の権利を制限し、
又は消費者の義務を加重する消費者契約の条項であって、
民法第一条第二項 に規定する基本原則に反して消費者の利益を一方的に害するものは、無効とする。

民法(明治二十九年四月二十七日法律第八十九号)
(詐欺又は強迫)
第九十六条  詐欺又は強迫による意思表示は、取り消すことができる。
фメガロス市が尾ф 
623 :名無し会員さん[]:2015/08/02(日) 20:52:15.89 ID:zeSTG74e
2013年4月末までにメガロスに入会した人は、入会申し込み書の控えを読み直しましょう。
http://search.knowledgecommunication.jp/kuchikomi/s4074/81867/

メガロスは店頭では「提携クレジットカード入会申し込み必須、嫌なら一括で現金か各種
クレジットカードで支払え」と説明するが、入会申し込み書(社員と会員のサイン欄があり
契約書に等しい)に明記された「カードをお申し込みされない時は銀行口座引落」について
は全く説明していないはずです。

つまり、契約書ではクレジットカードを作らなくても良いのに、客に真実を告げず、クレジット
カードを強制的に申し込ませてきたわけです。これは消費者契約法で明確に禁止された「不実の
告知」に該当します。こんな契約は公序良俗に違反するので民法上も無効です。

また、契約書では銀行口座引落しかできないはずの一括払い時に銀行口座払いが
出来ないので、この点でも契約書に違反しています。

更に、メガロスは2013年7月までは一括払いは途中退会時も返金しないと規約で明言して
いました。これは明らかに消費者契約法に違反しています。このような客にとって一方的
に不利な違法な契約条件を押しつけてクレジットカード入会を強制しているのです。
こんな会社は業務停止か、最低でもクレジットカードを廃止させるべきです。


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