トップページ > 国内サッカー > 2017年05月15日 > iIVmF3lh0

書き込み順位&時間帯一覧

370 位/4279 ID中時間01234567891011121314151617181920212223Total
書き込み数0000010100210000000000005



使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です (ワッチョイW cf63-Bu2s)
U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です
U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です (ワッチョイ cf63-C9b9)
●○●●●△●○△○△○京都サンガ(991) ○○○○ [無断転載禁止]©2ch.net
◇ 京都新スタジアムスレ 48 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

●○●●●△●○△○△○京都サンガ(991) ○○○○ [無断転載禁止]©2ch.net
604 :U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です (ワッチョイW cf63-Bu2s)[]:2017/05/15(月) 05:37:44.95 ID:iIVmF3lh0
亀岡のアホ( ̄0 ̄;)


利権スタ命の大バカ者(゜〇゜;)


利権屋とズブズブのスプ−たろう死ね(  ̄▽ ̄)
●○●●●△●○△○△○京都サンガ(991) ○○○○ [無断転載禁止]©2ch.net
612 :U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です (ワッチョイW cf63-Bu2s)[]:2017/05/15(月) 07:38:36.99 ID:iIVmF3lh0
>>601
亀岡のあほ(^〇^)

発狂コピペ連投乙( ´_ゝ`)プッ
◇ 京都新スタジアムスレ 48 [無断転載禁止]©2ch.net
128 :U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です[]:2017/05/15(月) 10:47:58.45 ID:iIVmF3lh0
【正しい「ミカタ」その42:正しい事業の進め方】
亀岡市には亀岡市環境基本条例が定められています。
(環境影響評価に係る措置)第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、
あらかじめ調査予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うようにするため、必要な措置を講ずる。
しかしながら、この第11条の対象となる事業の基準はどこにも定められていません。
定められていないということは、条文のとおり、まさに環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業はいわゆる環境アセスを行う必要があると解釈されます。
環境アセスの対象となる事業は、その特性、規模、立地条件などによってその基準が定められています。
では今回のスタジアム計画、亀岡市自ら大規模スポーツ施設と言ってきました。アユモドキへの影響はもう言うまでもありません。
そして区画整理事業の都市計画決定時の環境大臣の意見もあります。
今回のスタジアム計画は、亀岡市環境基本条例第11条に該当すること明らかで、否定する材料はありません。したがって市条例違反。これが正しい「ミカタ」です。
最近完成した市立吹田サッカースタジアムは吹田市環境まちづくり影響評価条例」に基づく、「環境影響評価制度(環境アセスメント)」に定められた手続きに従って建設されたそうです。
http://www2.gamba-osaka.net/stadium/build_assessment.html
これが、2013年9月3日付けで吹田市長に提出された吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価書です。
http://www2.gamba-osaka.net/stadium/pdf/effect_main.pdf
そして、完成後は事後評価も実施されています。
これが、信頼される正しい事業の進め方です。
改めて、京都府のスタジアム計画の進め方は亀岡市条例違反です。これが正しい「ミカタ」です。
補足)次回の事業評価第三者員会において、指摘されるべき問題でしょう。
●○●●●△●○△○△○京都サンガ(991) ○○○○ [無断転載禁止]©2ch.net
621 :U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です (ワッチョイ cf63-C9b9)[sage]:2017/05/15(月) 10:50:22.60 ID:iIVmF3lh0
【正しい「ミカタ」その42:正しい事業の進め方】
亀岡市には亀岡市環境基本条例が定められています。
(環境影響評価に係る措置)第11条 市は、環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業を実施する事業者が、その事業の実施に伴う環境への影響について、
あらかじめ調査予測及び評価を行い、その結果に基づき、その事業に係る環境の保全について適正な配慮を行うようにするため、必要な措置を講ずる。
しかしながら、この第11条の対象となる事業の基準はどこにも定められていません。
定められていないということは、条文のとおり、まさに環境に著しい影響を及ぼすおそれのある事業はいわゆる環境アセスを行う必要があると解釈されます。
環境アセスの対象となる事業は、その特性、規模、立地条件などによってその基準が定められています。
では今回のスタジアム計画、亀岡市自ら大規模スポーツ施設と言ってきました。アユモドキへの影響はもう言うまでもありません。
そして区画整理事業の都市計画決定時の環境大臣の意見もあります。
今回のスタジアム計画は、亀岡市環境基本条例第11条に該当すること明らかで、否定する材料はありません。したがって市条例違反。これが正しい「ミカタ」です。
最近完成した市立吹田サッカースタジアムは吹田市環境まちづくり影響評価条例」に基づく、「環境影響評価制度(環境アセスメント)」に定められた手続きに従って建設されたそうです。
http://www2.gamba-osaka.net/stadium/build_assessment.html
これが、2013年9月3日付けで吹田市長に提出された吹田市立スタジアム建設事業環境影響評価書です。
http://www2.gamba-osaka.net/stadium/pdf/effect_main.pdf
そして、完成後は事後評価も実施されています。
これが、信頼される正しい事業の進め方です。
改めて、京都府のスタジアム計画の進め方は亀岡市条例違反です。これが正しい「ミカタ」です。
補足)次回の事業評価第三者員会において、指摘されるべき問題でしょう。
●○●●●△●○△○△○京都サンガ(991) ○○○○ [無断転載禁止]©2ch.net
622 :U-名無しさん@実況・無断転載は禁止です (ワッチョイ cf63-C9b9)[sage]:2017/05/15(月) 11:03:09.63 ID:iIVmF3lh0
スタジアム計画ほど問題の本質を先送りをしている公共事業は京都府ではこれまでにない。

いずれ先送りしていた「ツケ」が大噴火することだろう。

どういう形で大噴火するか楽しみにしておこう。

推進派のバカたちは本質的な問題を全く理解していない。

大噴火したら亀岡市と京都府の間で責任の押し付け合いが始まるし、京都府の中でも醜い責任の押し付け合いが始まるだろう。


※このページは、『2ちゃんねる』の書き込みを基に自動生成したものです。オリジナルはリンク先の2ちゃんねるの書き込みです。
※このサイトでオリジナルの書き込みについては対応できません。
※何か問題のある場合はメールをしてください。対応します。