- 東日本大震災の津波で児童74人が犠牲となった大川小。[10/26] [無断転載禁止]©2ch.net
287 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 16:42:58.91 ID:1nZL/UDR0 - >>286
>事故検証報告書の問題点の議論で「法的過失」が不適切となり >>>244の第三者委員会の「法的過失」が問題ないとなる理由がわからない。 普通の知能持ってる人ならわかると思うけどな。やれやれ 東北在住らしいけど、こんなことも理解できないようで大丈夫なのかい?復興できるの?w この調査報告書は、HOYA社が分配可能利益を超えて自己株式を取得してしまった 事案に関するものであり、主として取締役の経営責任が対象とされている。 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、 会社に損害が生じると、会社に対して損害賠償義務を負うことになる。 では、善管注意義務違反の有無はどのように判断されるか。 まず前提として、取締役の行為が明文に違反するような場合を除き、一般に取締役の 行為について適法違法の問題は生じない。何故なら、経営判断は取締役の裁量に 委ねられた事項であり、当不当の問題とはなっても違法適法の問題は生じ得ないのが 原則であるからだ。 図示すると −−−委任の範囲内 適法違法の問題生ぜ 取締役の経営判断−| −−−範囲逸脱 適法違法の問題となりうる −− −−実質的な違法性ありや否や 本調査報告書は、自己株式取得に関する規制という明文に反する事態であるから 法律違反ありや否やという観点から検討を加えたもので、結論的には 担当取締役に善管注意義務違反はない、としている。 法律構成としては信頼の原則を用いて担当取締役の注意義務を軽減し、過失を否定 するという方法をとっている。 この報告書は(会社法における)信頼の原則をこのように定義している。 「下部組織等が適正に職務を遂行していることを前提とし、そこから挙がってくる報告に明らかに 不備、不足があり、これに依拠することに躊躇を覚えるというような特段の事情のない限り、 その報告等を基に調査、確認すれば、その注意義務を尽くしたものというべきである。」。 早い話、下部の経理担当者の責任にして取締役の責任を免れさせたということだ。
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288 :その2@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 16:43:41.79 ID:1nZL/UDR0 - 取締役の経営判断の適否は、それが経営上妥当であったかという当不当の問題と、
それが法に反しないかという違法適法の問題の二面性を持つ。 経営判断としては間違っていた、しかしそれは法的には全く問題ないという場合もあるし、 反対に経営判断としては正しいかも知れないが法的には許されないという場合もある。 倒産に際しての緊急措置的な行為には後者にあたるものが多いだろう。 取締役の経営判断に過失はつきものである。割り引いた手形が不渡りになったり、 取得した工場用地に法的瑕疵があったり。そのような場合には、世間では取締役の 判断に過失があったという。しかしそれは法的な意味の過失ではない。 本調査報告書でも、 「しかし、法的な過失があるどうかはともかく、本件では、取締役、執行役、財務部、 総務、法務のいずれについても程度の差こそあれ、財源規制に気づく機会が あった。それにもかかわらず、それらの者全てが財源規制を看過してしまったことが 本件の発生原因である。」としている。 経営判断に過失はあったのである。 そりゃそうだろう。配当可能利益を超えて株式の買い取りをしてしまうなんて。 知っててやったらそれこそ背任罪だ。判断の過ちは認められて当然である。 だが、ちゃんと配当可能利益の額を調べなかったからといって、それがただちに 善管注意義務違反となり、取締役の責任が発生するかというとそうはならない。 信頼の原則を適用すればまがりなりにも善管注意義務は尽くされている。 だから注意義務違反はなく、法的な意味での過失は認定できない、 ということだ。
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289 :その3@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 16:44:13.98 ID:1nZL/UDR0 - 報告書は、経営判断上の過失を認めた上で、しかしそれにもかかわらず善管注意
義務違反はなく、法的な意味での過失はないとするものであって、このような 文脈からは「法的な過失」とか「法的過失」という言葉が出てきても不思議ではない。 というより出てきて当然である。 そもそも、この調査報告書も、正面から法的過失という言葉を使っているわけではない。 報告書には1.廣岡氏の過失 2.Yee氏の過失 と小題がつけられていて、法的 過失などとは書かれていない。 あくまでも文章の流れの中で当不当という意味での過失と対置させて使われているに すぎない。 一例をあげよう。 「その意味では、責任の順位の上では、廣岡氏に一次的な責任があるものといわざるを 得ない。しかし、当委員会としては、廣岡氏について法的な過失を認めるまでには 至らないとの結論に至った。」 文脈場「法的」が使われて当たり前じゃないか。馬鹿かよ
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290 :その3@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 17:03:41.03 ID:1nZL/UDR0 - >>286
携帯電話については上記のようにつながったという報告もいくつもあるんだよ。 君も世間の無教養層と同じように一件の例外もなくつながったとい事実が確定でき なければ納得できないのかい? 携帯での通話が駄目ならメールならほぼ確実に送信できていた。こんな緊急事態に メールもなんだが、、w かつまた、携帯が地震後津波襲来までの間に使えたかどうかは、仮に一人の教師が 橋のたもとで津波を見張っていれば子供達は助かったのではないかという仮定的事態 での話だ。そこで携帯はつながりにくかったという指摘が出た。 仮にこの架空の話で携帯がつながりにくいという条件を加えるなら(笑)、それなら 子供達のところまで突っ走るだけだ。 へたに携帯なんか使ってるより、津波が見えたらただちに走った方が早いぐらいかも 知れない。携帯がつながったかつながらなかったか、はさほど重要な問題ではない。 子供達を万一のときは山に逃がすため山の麓に待機させておくべきだったこと、 追波湾まではるか下流を見渡せる橋のたもとで見張りをしていればよかったこと、 この二つが重要であって、津波が来たときの連絡手段なんかコンマ以下の問題である。 若い男の先生が走れば20秒か30秒程度の問題だろ。 それでも携帯がつながったかつながらなかったかずっと議論し続けたいのかな。
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292 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 17:37:38.37 ID:1nZL/UDR0 - >>291
さすが法的過失君。 ものすごい頭の悪さw ちょっとは自分で考えてみな すぐに答えないで晒しといてやるよ
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294 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 18:10:33.48 ID:1nZL/UDR0 - >>293
馬〜〜〜〜かw > 取締役は会社に対して善良な管理者の注意義務を負うから、経営判断に誤りがあり、 とちゃんと善管注意義務に触れているじゃないか。 善管注意義務違反があれば、という意味なのは誰が見たって分かるだろ。 >>287 の文章を 経営判断に誤りがあればただちに損損害賠償義務を負う、なんて読むのはお前だけ。 どんだけ頭悪いんだ。 お前みたいに細かいこというなら、善管注意義務違反(任務懈怠)と会社に発生した 損害の間に因果関係が必要。その因果関係とは云々、、、、 と細かく議論を展開していかねばならなくなる。 お前、2ちゃんの書きこみに何を期待しているんだ? 揚げ足取りにしたってレベルってものがあるんだよ。お前のは中学生以下
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299 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 18:43:15.79 ID:1nZL/UDR0 - >>296
法的過失君よ、お前全く法律の資質ないわ 「法が求める注意義務に違反したとまではいえない 」 という場合の注意義務というのはの善管注意義務のことだろうが。 これって問題にするのも愚かなほど当たり前のことなんだが、、、 お前って自分で自分が何言ってるのか分からないんじゃないか? こんなに知識ない人っているのか? まあ、法的過失君に言っても仕方ないかw >>297 馬鹿晒しまだやりたいのか、法的過失君w 理解できないとは思っていたよ。 無理だよ。お前、中学生か何かだろ それか教育受けられなかった爺さん でもこれだけ書いてやって >「法的過失」が不適切となるのはなぜ? はないだろ。漫才やってんじゃねえぞボケ いい加減にしろよ
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302 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 19:00:06.46 ID:1nZL/UDR0 - >>301
じゃあの報告書の注意義務違反はどの個別規定の問題として扱ってるの? 書けよ、ちゃんとw
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306 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 19:15:49.31 ID:1nZL/UDR0 - >>303
はっ? >355条は善管注意義務規定だろうが すごいなこれ。すごいよっっっっっw お前ってすごい奴だよ法的過失君(藁 藁 藁
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311 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 22:13:06.71 ID:1nZL/UDR0 - >>307
すごいわ法的過失君。またやらかしてしまったね。 ほんとにググッただけなのな。ググッただけでも普通の頭があれば 取締役の善管注意義務の根拠条文や取締役の忠実義務との関係 など理解できるはずなんだが。君はそれもできなかった。 小学生レベルの学力しかないんじゃないか。 会社法に取締役の善管義務の明文規定はない。 それと、取締役の善管義務と忠実義務の関係については異質説と 同質説の対立があるが、それはここでは関係がない。 この説明だけで十分なはずだ。ただ、君には理解できまい。 >355条は善管注意義務規定だろうが ってのは凄いよ。 日本中の法学部生とか法律履修者がひっくりかえってるわっっw 馬鹿ほど幸せな人間はいないというけどね。ホントだね お前は幸せだよw
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316 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 22:39:51.22 ID:1nZL/UDR0 - >>312
法的過失君は自演もダメダメ 何やっても駄目な奴だな いいとこなしじゃん こんだけ徹底的な馬鹿って見たことないw >答え >当該取締役の行為は法律違反となる(会社法)。 >また、法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条)。 法律の答案で「法律違反となる」なんて文章あるかよっw 面白すぎるだろ 法律勉強してる奴が読んだらみんな悶絶するぞw それと461条だけじゃ駄目 一項の何号かも書かなければ駄目 156条も書いておかないと >法令を遵守する義務に違反しており過失がある(会社法355条) という文章も馬鹿そのもの いきなり忠実義務の条文をもってくるなんて問題外だろ 善管注意義務違反。これをちゃと書かないと。 そのための条文の適用関係とか分かるな? あ、分からないか。だからいきなり355条持って来ちゃってるわけだもんな 惨めだよな 自分がいかに低脳で恥ずかしい文章書いてるのか自覚できないってのは だから幸せなのか 世の中にはこういう馬鹿もいるということで、勉強になるかな
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318 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 23:10:15.75 ID:1nZL/UDR0 - >>317
お前思いっきりデタラメ書きまくってるのに 言いまくりで逃げられると思ってるところが低脳なんだよな >355条は善管注意義務規定だろうが >>303 これ一発で特別支援レベルとバレてしまったわけだが それでも意気軒昂というのは可愛らしくていいね >>307 で自分がコピペしてる文章には善管義務の条文が書かれているのに、 それが理解できてないというのもすごい。 馬鹿ってのは周囲から頭の中身を全部見られてしまうってことだな。 お盆を持って踊ってる裸芸人がいるが、あれに近いな。 ただこの法的過失君は、チンポも肛門も見えまくりというのが悲しいよな。
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321 :名無しさん@13周年@無断転載は禁止[]:2017/05/07(日) 23:35:41.48 ID:1nZL/UDR0 - >>320
条文に善良な管理者の注意義務を負う。と書いてあるだろボケ 答案に「善管注意義務違反」と書かなきゃ過失の問題にならないだろうが。 善管注意義務違反と書いたらそこに条文を明示するんだよ。 何でこのくらいのこと分からない? 何も知らずに法律の議論なんて図々しすぎるぞ。 >355条は善管注意義務規定だろうが >>303 なんて書いてよく生きてるよw
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