- ○×ソーシャル コトノハ 51コト
502 :友達の友達の名無しさん[sage]:2020/06/07(日) 09:16:31.37 ID:j7NIztcb0 - ・名誉毀損罪(刑法230条)
3年以下の懲役もしくは禁錮 又は50万円以下の罰金刑 名誉毀損はそれが相手の社会的評価を低下させるものならば、内容が事実かどうかは基本的に問題としない。 「人の社会的評価を低下」させたかどうかについては、裁判所が客観的に判断する。 名誉棄損罪が成立すると、同時に民事的責任が発生。慰謝料の支払い義務も発生する(民法709条) ・侮辱罪(刑法231条) 「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱したものは拘留または科料に処する」 侮辱罪の法定刑は、「拘留または科料」なので、拘留は1日以上30日未満の間、刑事施設に拘置、 科料は千円以上1万円未満の制裁金となるが、これとは別に不法行為に基づく損害賠償請求が可能。 あとプライバシー侵害は刑法で罰する規定はないのだが、民事的な責任が発生するので、侵害した場合 損害賠償責任を負う事になる。(民法709条) ネット誹謗中傷弁護士相談Cafeってのもあるぜ https://www.fuhyo-bengoshicafe.com/
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