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864 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 18:34:55.93 ID:5PfaW3jP - ジュスティーヌは婦人科台あるしね。
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870 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 20:34:14.68 ID:5PfaW3jP - そう言えば注射針は一時期本当にてに入らなくやった時期があったけど、今は普通に手に入る。
何か変わったんだろうな。
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- 日本SM協会
320 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 20:36:23.93 ID:5PfaW3jP - 山咲美花は最後の方色々金掛かるイベントばかりやってた印象。クラウドファウンディングもやってたな。
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882 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:13:16.83 ID:5PfaW3jP - 以下の記事見ると逮捕されるケースもあるんだよなぁ。
https://www.sankei.com/premium/amp/101211/prm1012110001-a.html 器具の扱い方を一歩誤れば死に至る危険性もある浣腸。「体がきれいになる」と持ちかけ、他人に繰り返し施術していたのは医学知識のない素人だった−。 便秘などで悩んでいた女性患者らに、医師でないにもかかわらず浣腸器具で肛門からコーヒーを注入したとして、千葉県警に医師法違反で元診療所経営者ら3人が逮捕された。 "コーヒー浣腸”は欧米のセレブも採用していたとされる美容法だが、科学的に効果が実証されていない上、失敗すれば体を傷つける恐れがあるという。“素人”による違法な医療行為の実態とは。
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883 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:16:24.05 ID:5PfaW3jP - >>882
これは無資格なのに医療行為として金を取ってるからアウトなのかな?
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885 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:19:59.86 ID:5PfaW3jP - こんなのもあった。
男性客との合意の上だったので傷害容疑での立件は見送ったとあるが、しっかり、医師法違反の疑いで逮捕されてるね。やっぱり医者以外が医療行為したら駄目なんじゃね? SMクラブ女王様が客の男性器に注射器刺して御用 https://npn.co.jp/sp/article/detail/93448505/ なんとも、“痛〜い”サービスを売りにしていたSM女王様が御用となった。 京都府警サイバー犯罪対策課と下京署は10月4日、医師免許がないのに客の男性器の採血などをしたとして、医師法違反の疑いで、風俗店経営の女(43=大阪府大阪市浪速区恵美須西)を再逮捕した。 再逮捕容疑は、今年6〜9月、大阪府内のホテルで、兵庫県明石市の会社員(52)ら男性3人に対し、無資格で注射器を使い男性器から採血したり、針と糸で縫合したりといった医療行為をした疑い。 府警によると、女は派遣型風俗店を経営しており、自身もSM女王様として、接客していた。注射器や針を使った採血や縫合は、約8年前に別の風俗店で勤務していた時に始めたといい、同店のサービスとして日常的に行われていたもよう。 女は「8年前から客の求めに応じて針プレーをしていた。出血はあるが、私は血を見ても大丈夫だったし、客が喜んでくれたので、自分に合ったプレーだと思った」と供述し、大筋で容疑を認めている。 女は9月17日、店のブログに男性器の写真を、モザイクをほとんどかけずに掲載したとして、わいせつ電磁的記録媒体陳列の疑いで逮捕されていた。 ブログに採血や縫合をした写真が掲載されていたため、今回の犯行が発覚。写真やブログの本文に記載されていた客のニックネームなどから、3件の犯行を特定した。これらの行為は男性客と合意の上だったため、傷害容疑での立件は見送った。 府警は女の自宅から、注射器やメス、手術の教本などを押収し、入手経路を調べている。
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886 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:21:40.25 ID:5PfaW3jP - >>884
いやいや、俺は単に過去の例を挙げてるだけだから、そんなに突っ掛かって来ないでよ。2018年に高裁で逆転裁判があって判例が変わったって事?
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889 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:23:17.15 ID:5PfaW3jP - >>888
普通に話せば良いのに。
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891 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:24:49.07 ID:5PfaW3jP - >>887
刺青はダメだったのね。それで言うと>>885みたいなケースもまだ分からんのかな?
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892 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:29:32.21 ID:5PfaW3jP - 2018年の高裁ってこれか。
入れ墨のタトゥーを施すのに医師の免許が必要かどうかが争われた刑事裁判の2審で、 大阪高等裁判所は「医療目的の行為でないことは明らかだ」と判断して、医師法違反の罪に 問われたタトゥーの彫り師の男性に対し、1審の有罪判決を取り消して無罪を言い渡しました。 大阪・吹田市でタトゥーの彫り師をしていた増田太輝さん(30)は、3年前、医師の免許がないのに 客にタトゥーを入れたとして、医師法違反の罪に問われました。 裁判では、客にタトゥーを入れる行為が、医師免許が必要な医療行為にあたるかどうかが 争点になり、1審は該当すると判断して罰金の有罪判決を言い渡しました。 14日の2審の判決で、大阪高等裁判所の西田眞基裁判長は、「タトゥーの歴史や現代社会での 位置づけを考えると医療を目的とする行為でないことは明らかだ。入れ墨が医師によって 行われるというのは常識的に考えがたいし、医師にしかできないということになれば、 憲法が保障する職業選択の自由との関係においても疑問だ」と述べて、1審を取り消して逆転で 無罪を言い渡しました。 判決で西田裁判長はタトゥーで生じるおそれのある安全上の問題について「医師法を拡大解釈して 処罰の対象に取り込むのではなく、業界による自主規制や行政による指導、新たな立法による 規制で対処すべきだ」と指摘しました。
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895 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:35:45.13 ID:5PfaW3jP - >>892
これってさ。タトゥーは確かに医療を目的とする行為では無くファッションで、医師免許が必要な医療行為では無いって無罪になったけど、 >>885のケースの注射器や針を使用した採血や縫合になると、安全面での観点から医師免許が必要な行為として取られる恐れがあるんじゃね?高裁の判決ではタトゥーの歴史や社会的な位置づけ、彫り師と言う仕事に言及してるけど、それと医療プレイは別だろう。 医療プレイだったら何でもありだって言う事になれば、例えば手術をプレイでやってもokって話になるぞ。
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896 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:39:06.18 ID:5PfaW3jP - >>893
そうなのね。全くの別人だけど。。
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902 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:49:24.98 ID:5PfaW3jP - 医師免許が必要な医療行為かどうかってのが高裁の判決の判断なんだけど、それって彫り師は医療行為としてやってないから医師法違反には当てはまらないって解釈の仕方と、
彫り師がタトゥーを彫る事自体の安全性は医療免許を取得した医師以外の彫り師でも担保出来るから医師以外でも可能な行為って2通りの解釈が出来る。 血液採取や針での縫合などは医療行為であるから、医師以外は危険なので趣味ではやってはいけません。免許がある人がやりましょうって話になりかねないし、微妙に医療プレイは高裁の判例からズレてる気がするんだよね。 だって趣味としてならば、本来医師免許が必要な行為でも好きなだけやって良いって話になれば、事故を防ぐ為に医師免許を取ったもののみが出来る医療行為って医師法の根幹を揺るがす気がする。
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905 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:52:10.31 ID:5PfaW3jP - >>906
E&CAって無くなったの?
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908 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:56:07.86 ID:5PfaW3jP - >>907
広告は無くなったけど、店はあると思うよ。閉店ってのは聞いてないし。広告はかなり前から無くなったけど、その後も普通に店はやってたし。
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909 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 22:59:24.70 ID:5PfaW3jP - >>906
いや、その後半の業界で対策ってのは業界で対策出来るレベルだから書いてんだと思うけど。医療プレイとしてなら、医療行為を何でもやって良いって話になれば、それは業界としての対策では対応出来る筈も無いって話になるので、この判例とは別の話になりかねないと思うよ。
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911 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:09:50.43 ID:5PfaW3jP - タトゥーにおける判決は以下の厚労省の通達における医業としてタトゥーは含まれない。含む事は拡大解釈であり、彫り師と言う職業選択の自由を侵害するって判決だよね、
で、医療プレイにおける行為が以下の医業に当て嵌まるかどうか。 「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 タトゥーとはまた別の判例になりそうだけどなぁ。 ーーーー 医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条の解釈について(通知) (平成17年7月26日) (医政発第0726005号) (各都道府県知事あて厚生労働省医政局長通知) 医師、歯科医師、看護師等の免許を有さない者による医業(歯科医業を含む。以下同じ。)は、医師法第17条、歯科医師法第17条及び保健師助産師看護師法第31条その他の関係法規によって禁止されている。 ここにいう「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
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912 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:13:32.61 ID:5PfaW3jP - >>911
この通達を読むと医業とは医療行為として行ったから医業と言う事では無く、 「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 って書いてあるんだよね。 医療プレイであっても、医師の医学的判断及び技術を持ってするので無ければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすと恐れの行為であれば、それは医業なんだよ。
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915 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:16:59.61 ID:5PfaW3jP - >>912
その点で高裁の判決のタトゥーに関しては彫り師が昔からあり、彫り師の業界による安全対策でなんとでも出来るので、タトゥーは医業では無く、医業と言うには拡大解釈だって話。 他方、浣腸については、医療プレイの浣腸で亡くなっている人も出てるし、医師の医学的判断や技術が無いと身体に危害を及ぼす行為つまり医業と取られる可能性は大だと思うけどね。
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916 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:17:57.58 ID:5PfaW3jP - >>914
いや、通達は否定はされてないでしょ。
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919 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:27:41.58 ID:5PfaW3jP - >>917
医行為論は否定されたというけど https://www.meti.go.jp/press/2018/03/20190318003/20190318003.html 上の記事に2019年の段階でも以下の件について厚労省の現時点での見解と書かれていて撤回はされてないよ。 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
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920 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:29:40.32 ID:5PfaW3jP - >>918
それは単に殆どの医療プレイやSM店が2017年の一斉摘発で摘発されてしまっただけじゃないの? 証拠にそれらを表立ってやってる店って無くなったじゃん。
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924 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:34:54.95 ID:5PfaW3jP - 結局、厚労省も医業と言うものについての解釈を変えて無いし、今後表立って医療プレイをやれば起訴される可能性はあると思うけどね。その場合、タトゥーの裁判の判例を持って弁護側は戦い、検察側はタトゥーの判例と医療プレイは違うって認識で戦うだけでしょ。
そんなん怖くて、もし医療プレイが無罪になる可能性が高くても万が一の事を考えて大っぴらにやる所は出て来ないって話じゃね?
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926 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:41:08.60 ID:5PfaW3jP - >>921
それは違うと思うよ。 >>919に書いてあるのを読んでみれば以下の様に書いてある。 2つ目で医師でない者がこれを業として行ってもと書いてある様に医業の判断は医師か医師でない者かで判断するのでは無く、また医療行為かどうかって話でも無い。あくまでも、その行為の内容で判断してる。それが2019年の現在の厚労省が持ってる見解。 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。 照会があった行為は、いずれも医行為に該当せず、医師でない者がこれを業として行ったとしても、医師法第17条に違反しない。
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927 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:44:50.94 ID:5PfaW3jP - >>925
まず、俺は自演男やらとは違うよ。そう言う事を書くから馬鹿みたいに思われるんじゃん。少なくとも俺は自演男では無いから、それを自演男と書いた時点で貴方の主張に誤りがあるって話になる。馬鹿みたい。 で、個人的になんて思ってないよ。あくまでもの厚労省の見解を書いてるだけ。
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932 :名無し調教中。[]:2019/11/04(月) 23:56:15.76 ID:5PfaW3jP - >>921
その資料の後ろの方に以下の文章がある ただ、こうした主張に対して高裁は「これらの点を検討するまでもなく、タトゥー施術業は医師法にいう医業に該当しない」として、明確な言及を避けた。 タトゥー施術業は医業ではない。つまりタトゥーは以下の医業の中には含まれない行為って事。 医師法(昭和23年法律第201号)第17条に規定する「医業」とは、当該行為を行うに当たり、医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為(医行為)を、反復継続する意思をもって行うことであると解している。
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