トップページ > 天文・気象 > 2018年01月14日 > NMO2ih8G

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名無しSUN
【白癬菌】気象庁に苦言を呈するスレ78【お断り】

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【白癬菌】気象庁に苦言を呈するスレ78【お断り】
46 :名無しSUN[]:2018/01/14(日) 14:38:39.65 ID:NMO2ih8G
 気象庁は、気象業務法に基づき、気象庁以外の者に気象観測施設の設置を届け
出させ、その情報を保有しています。これは、設置者どうしのデータ交換(さらには広
範なデータ提供)を促進したり、同種の観測施設の重複を防止したりして、国全体と
しての気象観測の有用性を向上させるという同法の趣旨(気象業務法制定時の提
案理由説明、『気象業務法の解説』(日本気象協会、1957年)など)を実現するため
に、昭和60年ごろまで『気象業務法による観測施設届出受理箇所一覧表』として気
象庁から刊行されていました。
 しかし、気象庁は昭和62年に突如その刊行を停止し、平成22年には、情報公開請
求に対する開示というかたちで情報提供を再開したものの、観測施設の場所や設置
者の氏名・住所、気象測器の検定合格の状況など、観測データの入手を希望する者
が観測施設を評価したり施設設置者との接触を図ったりするために必要な情報は非
開示としています。
 これでは、上記の法律の趣旨に沿った情報提供ではなく、また、かつて自由であっ
た情報の利用について、申請者負担を課し、利用価値を大きく損なう非開示設定を
するのは、情報公開手続の恣意的な運用であり、オープンデータ化を推進する「世
界最先端IT国家創造宣言(平成25年6月閣議決定)」などの国の施策に反していま
す。
 最近、たとえば飲食店の営業許可リストのように、個人情報を含んでいても公共性
が認められる行政情報については、特に申請をしなくても、自治体などのホームペー
ジからいつでもダウンロードできるようになっています。気象観測施設の届出制度
は、気象観測の公共性を理由としていますので(気象庁『より良い観測のために』な
ど)これを気象庁ホームページなどから一切の手続なしに完全なものが入手できる
ようにする規制緩和(情報提供の再開)を行うのは、国の機関として当然です。
 これによって、気象庁より高密度かつ良質な観測施設へのアクセスが容易になれ
ば、中小企業や新規参入者を含む民間企業が自ら観測施設を作ることなく低コスト
で利用できる気象データが著しく増え、新しい気象情報サービスを、特にオリンピック
期間限定のようなアドホックなサービスを展開しやすくなるなどの経済効果も期待さ
れます。
【白癬菌】気象庁に苦言を呈するスレ78【お断り】
47 :名無しSUN[]:2018/01/14(日) 14:39:01.44 ID:NMO2ih8G
 このことについて、気象庁に問い合わせた際の説明をご紹介します。
(1)地方整備局や自治体が雨量計を設置していることが明らかになると、その近くの
河川で水害があったときに、状況を把握していながら被害を防げなかったという住民
からの抗議に根拠を与えてしまう。
→河川周辺の雨量については、国土交通省がインターネットで公開している『川の防
災情報』の中で、観測施設の場所や設置者を明らかにしてリアルタイムに観測デー
タを公開しています。この説明では、防災という国民の生命および財産の保護に関
する施策について、気象庁が国土交通省と違う立場をとっていることになります。
(2)届出情報が公表されると、その反面として、無届のまま観測データを発表してい
る観測施設の存在が、また、それを設置している企業(実名は伏せます)の違法行
為が明らかになり、当該企業の不利益となる。
→各省庁は、国土交通省が第一次安倍内閣時の平成19年4月にネガティブ情報等
ポータルサイトの開設を決定するなど、所管事業者のネガティブ情報を公表していま
す。違法な観測施設の存在を、国民、特に気象情報サービスの消費者から見えなく
することは、この国全体としての方針に反するものです。
(3)観測施設の詳細な場所が公表されると、施設や装置へのいたずらを誘発する。
→気象測器を壊したり観測に支障を生じさせたりする行為には、一般の器物損壊よ
り重い刑罰が定められており(気象業務法第44条)、気象観測施設の保護は事後規
制によるとするのが現在の法制度です。
(4)国民には、登録情報を収益のために活用できる者とできない者とがおり、効果が
不平等に生じる情報の公開は気象庁として適切でない。
→このような考え方は、行政情報の民間活用をうたう「世界最先端IT国家創造宣言」
などの国の政策に反するものです。
【白癬菌】気象庁に苦言を呈するスレ78【お断り】
48 :名無しSUN[]:2018/01/14(日) 14:39:15.78 ID:NMO2ih8G
 気象庁は、観測施設の運用休止、予報の仕様変更、過去データの修正、防災気象
情報の配信訓練の予定などについて、「配信資料に関するお知らせ」という通知を年
間約150回発行しています。そのほとんどは、予報業務許可事業者および在京マス
コミのさらに一部で組織される任意団体「気象振興協議会(以下単に協議会)」の会
員企業にのみ配布されており、気象庁ホームページなどで広報されるごくわずかな
ものも、協議会への配布から数日〜数週間遅れという時間差をつけられています。
 協議会の会員企業は、この独占や時間差を利して、「お知らせ」を自社の有料コン
テンツの一部として頒布したり、新しいデータや気象庁側の仕様変更に対応した製
品開発を早期に行ったりすることによって、非加入企業や新規参入者に対する競争
上の優位を得ています。
 「お知らせ」は、行政処分のために協議会や会員企業を名宛人として発出される文
書ではなく、内容的にも気象庁の本来業務である観測や予報を補足するものであっ
て機密性は全くないため、本来は国民全体に平等に提供されるべきものです。
 かつて、協議会のホームページに掲載された「お知らせ」は、インターネット検索を
介して誰もが自由かつ合法的に閲覧することができました。しかし、民主党政権下の
平成23年11月ごろ、突然、協議会ホームページに検索防止用のファイルが置かれ、
パスワードによる認証を厳格に行うようになるなど、違法行為なしにはアクセスでき
ない、徹底した閲覧阻止の措置がとられました。
 インターネットにおける検索防止は、秘密の保持または著作権の保護のためにの
み最低限認められるべきものですが、「お知らせ」には名宛人性も機密性もなく、公
務員が業務上作成した資料は著作権を保護すべきものではありませんから、協議
会による検索・閲覧の制限には正当性がありません。このような措置をとる団体に対
して気象庁が独占的・優先的に行政情報を提供すること自体が不当ですし「世界最
先端IT国家創造宣言(平成25年6月閣議決定)」などによる国のオープンデータ政策
にも反するものと思われます。
 「お知らせ」については、協議会非加入企業や一般国民に対する利用規制を撤廃
して、国民による自由な利用を再開すべきであると考えます。
【白癬菌】気象庁に苦言を呈するスレ78【お断り】
49 :名無しSUN[]:2018/01/14(日) 14:40:31.32 ID:NMO2ih8G
>>46-48
気象庁職員専用スレによると、「内閣府作成の文書からのコピペだね。すなわち、
事実関係は裏取りされて総理まで上がってる。」とのこと。


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