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右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)
右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)
【本人尋問】しばき隊FC★830【出る出ない】
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】

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【本人尋問】しばき隊FC★830【出る出ない】
949 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[]:2018/11/09(金) 00:18:48.09 ID:II1wMPyX0
>>842
見ようによっては、しばき隊支持で腹をくくったと取れる。
遠慮なく批判できるというもの。
【本人尋問】しばき隊FC★830【出る出ない】
950 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 00:20:37.49 ID:II1wMPyX0
>>868
それはそれ、これはこれ。

「イヤガラセされて当然」と「主水こと○○は制裁されて当然」の距離は遠くない。
【本人尋問】しばき隊FC★830【出る出ない】
951 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 00:28:21.17 ID:II1wMPyX0
>>894
日本も国籍の出生地主義を採用しろと言ってる左翼は見る
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
345 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[]:2018/11/09(金) 21:44:20.46 ID:II1wMPyX0
>>229
原告側サイトより、判決要旨。

http://sasaerukai.blogspot.com/2018/11/blog-post_89.html
事案の概要

被告櫻井は, 被告ワック社が発 行する 雑誌「W i L L 」, 被告新潮社が発行する「週刊新潮」,
被告ダイヤモンド社が発行する「週刊ダイヤモンド」に,原告が朝日新聞社の記者として
「従軍慰安婦」 に関する記 事を執筆して平成 3 年 8 月 1 1 日の朝日新聞に掲載した記事
(「思い出すと今も涙 韓国の団体聞き取り」というタイトルの記事。以下「本件記事」という。)について
「捏造である」などと記載する論文(以下「本件各櫻井論文」という。)を掲載するとともに,
自らが開設するウェブサイトに上記各論文のうち複数の論文を転載して掲載している。

本件は,原告が,本件各櫻井論文が原告の社会的評価を低下させ,原告の名誉感情や人格的利益を
侵害するものであると主張して,被告櫻井に対してウェブサイトに転載して掲載している論文の削除を求めたほか,
被告らに対して謝罪広告の掲載や慰謝料等(各被告ごとに 5 5 0 万円)の支払を求めた事案である。

当裁判所の判断

1 社会的評価を低下させる事実の摘示,意見ないし論評の表明

本件各櫻井論文を,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈した意味 内容に従っ て判断すれば ,
本件各櫻井論 文のうちワッ ク社の出版する「 W i L L 」に掲載されたものには,
@原告が,金学順氏が継父によって人身売買され,慰安 婦にさせられたという経緯を知りながらこれを報じず,
A慰安婦とは何の関係もない女子挺身隊とを結びつけ,金学順氏が「女子挺身隊」の名で日本軍によって
戦場に強制連行され,日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」であるとする,
B事実と異なる本件記事を敢えて執筆したという事実が摘示され ており,被告新潮社の出版する
「週刊新潮」及びダイヤモンド社が出版する「週 刊ダイヤモンド」に掲載されたものにも,
これと類似する事実の摘示があると認 められるものがある。そして,このような事実の摘示をはじめとして,
本件各櫻井論文には,原告の社会的評価を低下させる事実の摘示や意見ないし論評がある。
(続く)
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
347 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 21:45:38.18 ID:II1wMPyX0
>>345

2 判断枠組

事実を摘示しての名誉毀損にあっては,その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,
その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,摘示された事実がその重要な部分について真実であることの
証明があったときには,上記行為には違法性がなく,仮に上記証明がないときにも,
行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,その故意又は過失は否定される。
また,ある事実を基礎としての意見ないし論評の表明による名誉毀損にあっては,
その行為が公共の利害に関する事実に係り,かつ,その目的が専ら公益を図ることにあった場合に,
上記意見ないし論評の前提としている事実が重要な部分について真実であることの証明があったときには,
人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評としての域を逸脱したものでない限り,上記行為は違法性を欠くものというべきであり,
仮に上記証明がないときにも,行為者において上記事実の重要な部分を真実と信ずるについて相当の理由があれば,
その故意又は過失は否定される。

3 摘示事実及び意見ないし論評の前提事実の真実性又は真実相当性

(1)金学順氏が挺対協の事務所で当時語ったとされる録音テープや原告の取材内容が全て廃棄されていることから,
金学順氏が慰安婦にさせられるまでの経緯に関して挺対協でどのように語っていたのかは明らかでない。
また,金学順氏が共同記者会見に応じた際に述べたことを報じた韓国の報道のなかには,
養父又は義父が関与し,営利を目的として金学順氏を慰安婦にしたことを示唆するものがあるが,
慰安婦とされる経緯に関する金学順氏の供述内容には変遷があることからすると,
上記 1 @の事実のうち金学順氏が慰安婦とされるに至った経緯に関する部分が真実であるとは認めることは困難である。

(続く)
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
348 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 21:46:53.30 ID:II1wMPyX0
>>347

しかし,本件記事には「だまされて慰安婦にされた」との部分があることや,被告櫻井が取材の過程で目にした資料
(金学順氏が平成 3 年8 月 1 4 日に共 同記者会見に応じた際の韓国の新聞報道,後に金学順氏を含めた団体が
日本国政府を相手に訴えた際の訴状,金学順氏を取材した内容をまとめた臼杵氏執筆の論文)の記載などを踏まえて;
被告櫻井は,金学順氏が継父によって人身売買された女性であると信じたものと認められる。
これらの資料は,金学順氏の共同記者会見を報じるもの,訴訟代理人弁護士によって聴き取られたもの,
金学順氏と面談した結果を論文にしたものであるところ,金学順氏が慰安婦であったとして名乗り出た直後に
自身の体験を率直に述べたと考えられる共同記者会見の内容を報じるハンギョレ新聞以外の報道にも,
養父又は義父が関与し,営利目的で金学順氏を慰安婦にしたことを示唆するものがあることからすると,
一定の信用を置くことができるものと認められるから,被告櫻井が上記のように信じたことには
相当の理由があるということができる。
また,これらの資料から,被告櫻井が,金学順氏が挺対協の聞き取りにおける録音で「検番の継父」に
だまされて慰安婦にさせられたと語っており,原告がその録音を聞いて金学順氏が慰安婦にさせられた経緯を知りながら,
本件記事においては金学順氏をだました主体や「継父」によって慰安婦にさせられるまでの経緯を記載せず,
この事実を報じなかったと信じたことについて相当な理由があるといえる。

(続く)
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
350 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 21:47:25.19 ID:II1wMPyX0
>>348

また, 上記 1 Aの事実については , 本件記事のリード文に「日中戦争や第二次大戦の際,
「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され, 日本軍人相手に売春行為を強いられた「朝鮮人従軍慰安婦」のうち,
一人がソウル市内で生存していることがわかり(以下略)」との記載があるが,原告本人の供述によれば,
金学順氏は,本件記事の取材源たる金学順氏の供述が録音されたテープの中で,
自身が女子挺身隊の名で戦場に連行されたと述べていなかったと認められる。このことに加えて,
本件記事が掲載された朝日新聞が,本件記事が執筆されるまでの間に,朝鮮人女性を狩り出し,
女子挺身隊の名で戦場に送り出すことに関与したとする者の供述を繰り返し掲載し,本件記事が報じられた
当時の他の報道機関も,女子挺身隊の名の下に朝鮮人女性たちが,多数,強制的に戦場に送り込まれ,
慰安婦とされたとの報道をしていたという事情を踏まえると,これらの報道に接していた被告櫻井が,本件記事のリード部分にある

「「女子挺(てい)身隊」の名で戦場に連行され」との部分について,金学順 氏が第二次世界大戦下における
女子挺身隊勤労令で規定された「女子挺身隊」として強制的に動員され慰安婦とされた女性であることが
記載されていると理解しても,そのことは,一般読者の普通の注意と読み方を基準として解釈しても不自然なものではないし,
女子挺身勤労令で規定するところの女子挺身隊と慰安婦は異なるものであることからすると,
被告櫻井において本件記事が上記1 Aのような内容を報じるものであったと信じたことには相当の理由があるといえる。

(続く)
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
351 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 21:47:52.12 ID:II1wMPyX0
>>350

そして, 被告櫻井が , 上記 1 @及び上記 1 Aの事実があると信じたことについて相当の理由があることに加えて ,
原告の妻が, 平成 3 年に日本政府を相手どって訴訟を起こした団体の常任理事を務めていた者の娘であり,
金学順氏も本件記事が掲載された数か月後に同団体に加入し,その後上記訴訟に参加しているという事実を踏まえて,
被告櫻井が,本件記事の公正さに疑問を持ち,金学順氏が「女子挺身隊」の名で連行されたのではなく
検番の継父にだまされて慰安婦になったのに,原告が女子挺身勤労令で規定するところの「女子挺身隊」 を
結びつけて日本軍があたかも金学順氏を戦場に強制的に連行したとの事実と異なる本件記事を執筆した
(上記 1 Bの事実)と信じたとしても , そのことについては相当な理由がある。

(2)その他,本件各櫻井論文に摘示されている事実又は意見ないし論評の前提と されている事実のうち
重要な部分については,いずれも真実であるか,被告櫻井において真実であると信ずるについて相当の理由があると認められ,
意見ないし論評部分も,原告に対する人身攻撃に及ぶなど意見ないし論評の域を逸脱 したものとは認め難い。

4 公共性,公益目的性

本件各櫻井論文の内容及びこれらの論文を記載し掲載された時期に鑑みれば, 本件各櫻井論文主題は,
慰安婦問題に関する朝日新聞の報道姿勢やこれに関する 本件記事を執筆した原告を批判する点にあったと認められ,
また,慰安婦問題が 日韓関係の問題にとどまらず,国連やアメリカ議会等でも取り上げられるような
国際的な問題となっていることに鑑みれば,本件各櫻井論文の記述は,公共の利害に関わるものであり,
その執筆目的にも公益性が認められる。

5 結論

 以上によれば,本件各櫻井論文の執筆及び掲載によって原告の社会的評価が低下したとしても,
その違法性は阻却され,又は故意若しくは過失は否定されるというべきである。
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
375 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 22:42:29.10 ID:II1wMPyX0
>>372
神原元弁護士はいるが、訴訟はしばき主導ではないので「パヨク」が主な責任を負うとはいえない
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
383 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 22:49:51.61 ID:II1wMPyX0
>>378
それはいえる

いずれにしても、原告側は最高裁まで争うことは確定事項
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
388 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 23:00:20.37 ID:II1wMPyX0
>>386
それは違う
送り狼だのアナルだのといったのとは次元が違いすぎる

ただ、原告の支援者は『朝日新聞』にも不満を持っている。
朝日を弱腰、右翼と糾弾する論者が含まれているから、
適当なところで和解するといった腹芸はできない。そうすれば、今度は植村氏が糾弾される
【BTS出演中止】しばき隊FC★831【肉欲棒太郎】
394 :右や左の名無し様 (ワッチョイ 932b-A2K7)[sage]:2018/11/09(金) 23:31:55.57 ID:II1wMPyX0
>>392
朝日と全面戦争を始めたら、それこそ記事にしてくれるのが週金と世界だけになってしまうジレンマ


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