- 【愛媛県】今治市総合スレッド☆33【ロリッコランナーズ】
298 :名無しさん[sage]:2020/10/19(月) 14:31:58.84 ID:7xb7ESx3 - >>297
「立入リ」については、軽犯罪法1条32号前段の罪の「入る」について、 「その場所に身体の全部を入れることをいい、一部が入っただけでは足りないと解されている。 刑法の住居侵入罪においては、身体の全部が入らなくても未遂として処罰されるが(刑131条)、本号の罪には未遂犯処罰の規定がないから、身体の一部が入ったにすぎないときは処罰されないことになる。 入る行為については、その場所に滞留する時間の長短を問わないのであって、その場所を単に通過するにすぎない場合でも、入ったことになる。 入る方法は、徒歩による場合のみならず、車両や馬に乗って入るのでもよいが、無人の牛馬を乗り入れさせた場合は、入ったことにはならない。」 と説かれていることが参考になるでしょう。 なお、禁止されているのは「立入リ」だから坐って入ればよいのだ、坐り込みは広島高裁判決では威力業務妨害だったのだ、という一休さんの頓智噺のような主張は、やはり認められないでしょう。
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