- 愛媛県西条市 4
908 :名無しさん[sage]:2020/03/14(土) 20:01:43.33 ID:lbrJvNK4 - 2019年2月、男性がいとなむ歯科医院のGoogleマップに「院長の技術がひどい」、
「自分の歯がどんどんなくなる」、「こちらが質問すると次第に怒り出し、突然大声で威嚇してくる」 といった口コミが書かれた。インターネット上で誹謗中傷を受け、投稿者を特定しようとした場合、 まず書き込んだ相手が誰なのか調べる必要がある。その際に重要となるのが、IPアドレスなどのログ (通信履歴)だ。男性は書き込まれた内容に身に覚えがなかったことから、すぐに弁護士に相談。 2019年3月29日、Googleに対し投稿者のIPアドレスの開示を求める「仮処分」を申し立てた。 東京地裁は5月29日、Googleに対し投稿者のIPアドレス開示を命じた。多くの事件では、 次のステップとして、IPアドレスから判明したプロバイダに対し、氏名や住所、 メールアドレスなどの情報開示を求める。投稿者を特定するためには、 基本的に2回は裁判を起こす必要があるということだ。しかし、今回Googleは裁判所の決定後、 「対象となるIPアドレス情報を持っていない」と回答した。男性は 「まさかこの段階でつまずくとは思っていなかった」と落胆する。「書かれた側は、 このGoogleの対応に対して何もできないのでしょうか。 私はGoogleやプロバイダと争いたいわけではなく、事実無根の書き込みをした人を特定したいだけです」 国内のプロバイダが相手なら男性のような事態は起こりづらい。ログが消えていた場合、 裁判中に「保有していない」と回答するためだ。「発信者情報開示関係ガイドライン」では、 「開示を請求されている発信者情報を保有しているか否かについて、速やかに確認する」と定められている。 このガイドラインは、 電気通信事業者やインターネットプロバイダなど4つの業界団体による協議会でつくられており、 「会員企業は基本的に遵守している」(検討協議会の事務局)という。 一方、インターネットの権利侵害問題にくわしい弁護士によると、 Googleは裁判中にログの有無を調査しない傾向があるという。同社のプライバシーポリシーには、 個人情報などの開示条件として、次のように書かれている。「法律上の義務に応じて、 または法律上認められる範囲内で、Google、Google ユーザー、または一般の人々の権利、財産、 または安全に害が及ぶことを防ぐため」ユーザーのデータに触れないというGoogleのスタンスがうかがえる。
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