- 徳島県徳島市 その26
308 :名無しさん[sage]:2018/06/28(木) 12:14:10.10 ID:3ehqQ7WZ - 約15年前に貸主のJR西日本顧問弁護士から借主のとく也不動産に内容証明が届きましたが、その内容は
「当時の支店長の玉置が許可しているが、広告物等の数を減らし、広告物等を自粛せよ」 との内容だった。 それを今さら貸主は 広告物等の許可等一切存在しないと主張。 これは一体どちらが悪罪人で、これは一体どちらがド汚いんでしょうかね? ちょくちょく賃料を少し遅れて超高額延滞利息も含め全額払う長期の借主と、 ちょくちょく賃料を遅れて払うからという理由で一方的に突然賃料を倍増したり一方的に契約解除したりする貸主とでは、 これは一体どちらが悪罪人で、これは一体どちらがド汚いんでしょうかね? 契約時に支店長担当で広告物等の自由設置許可特約取得の上で契約し、これを行使した長期借主と、その後に支店長を変えて、 前の支店長が勝手にした自由設置許可特約など無効だと実力行使する貸主とでは、 これは一体どちらが悪罪人で、これは一体どちらがド汚いんでしょうかね?
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