- 愛媛県松山市総合スレッド その38
325 :名無しさん[]:2018/06/08(金) 13:53:54.28 ID:h/7Wags8 - >>277-285に関して一言申し上げます。
松山在住の在日コリアンの皆様へ 在日コリアン3世以降には「永住権」がありません。 日本には日韓基本条約での受け入れ義務がありません。 最近、在日コリアンが自分達の権利を主張する為、SNSや街頭デモ等でも自己主張することが多くなりました。 ヘイトスピーチ禁止法を訴えている他に、認められるはずのない日本での参政権や本当は有りもしない就職差別を訴えています。 しかしながら、在日コリアン3世以降の世代は、そもそも条約に基づかない滞在者であり、日本政府にいつ強制送還されてもおかしくない立場なのです。 日本政府が不法滞在者を取り締まらないのは、取り締まると国際問題に発展するのが面倒だからであって、居住させる義務があるからではありません。日本政府には、何等も義務はないのです。 日本政府は、在日3世以降に『一時滞在を許しているだけ』なのであって、日韓条約による国際法的な永住権は与えていないのです。 ましてや密航者の子孫は、日韓基本条約で定めた在日コリアンにすら該当していません。 いずれにせよ、在日コリアンが日本国民と同じ権利を主張することには無理が有ります。まずは祖国に帰国するか、若しくは祖国との繋がりを綺麗さっぱり捨て去って日本国民として帰化するのが先でしょう。
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- 愛媛県知事を語れ
72 :名無しさん[]:2018/06/08(金) 15:01:04.87 ID:h/7Wags8 - >>71
土下座したというのは盛った話 (実際にはなかった金正恩朝鮮労働党委員長の土下座懇願を引き合いに出し、メディアに誤った情報を与えた) https://www.bloomberg.co.jp/news/articles/2018-06-06/P9XBES6JTSE901
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279 :名無しさん[sage]:2018/06/08(金) 20:21:04.86 ID:h/7Wags8 - 在日外国人の現状
我が国では、外国人が日本に入国し在留するための基本的な枠組みとして、在留資格制度をとっている。 すなわち、「出入国管理及び難民認定法」において、外国人の活動、身分、地位を類型化して「在留資格」として定め、外国人の入国及び在留の管理を行っている。 また、外国人には外国人登録法に基づきその居住地の各市区町村長に登録することが義務づけられている。 我が国で単純労働に従事する意図を有する外国人については、原則として入国を認めていない。 既に入国し、出入国管理及び難民認定法に違反して不法に就労している者については、原則として国外に退去強制することとなる。 国民年金、国民健康保険の加入、児童手当、児童扶養手当等の支給に当たり国籍要件は撤廃されている。 また、生活保護制度についても、永住者、定住者等日本人と同様の生活をしている在日外国人については、行政上の措置として同一要件の下に同一内容の給付を行っている。
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280 :名無しさん[sage]:2018/06/08(金) 20:21:57.08 ID:h/7Wags8 - 在日韓国・朝鮮人
在日韓国・朝鮮人の大部分は、日本の統治時代(1910〜1945年)我が国に居住し日本国籍を有していたが、サンフランシスコ平和条約の発効(1952年4月28日)に伴い日本国籍を離脱した後も引き続き日本に居住している者及びその子孫である。 在日韓国・朝鮮人は、朝鮮半島が韓国と北朝鮮に分かれている現状から、彼らの自由意思に基づき韓国籍を取得している者及びこれを取得していない者に大別される。 これらの者は、「特別永住者」として日本に在留しており、約半数が大阪を中心として近畿地方に、次いで約20%が東京都、神奈川県等関東地方に居住している。 なお、在日韓国・朝鮮人の日本の社会への定着、帰化が進んでいることもあり、特別永住者として在留する者の人数は毎年減少傾向にある。 これらの者のうち、在日韓国人三世以下の者の法的地位の問題については、「日韓法的地位協定」に基づき、1991年協議が決着し、その内容をとりまとめた覚書に日韓両国外相が署名を行った。
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281 :名無しさん[sage]:2018/06/08(金) 20:24:00.70 ID:h/7Wags8 - (1)法的地位
「出入国管理特例法」が1991年5月10日公布、同年11月1日から施行された。 同法は、出入国管理及び難民認定法の特例を定めたものである。 同法の対象者は、同法第2条においてサンフランシスコ平和条約国籍離脱者及びその子孫と定義され、特別永住者の資格を付与される。 優遇措置として、以下(a)〜(c)の措置がとられた。 (a)退去強制事由の特例 特別永住者の法的地位のより一層の安定化を図るため、退去強制事由を極めて限定した。 ・内乱に関する罪並びに外患に関する罪 ・国交に関する罪(外国国章の損壊等、私戦の予備・陰謀又は中立命令の違背の罪) ・外交上の利益に係わる罪(外国の元首や外交使節に対する暴行、名誉毀損等の種々の犯罪等) ・重大な国家的利益を害する罪(例えば、民主的法秩序を破壊する目的での爆発物取締罰則違反、殺人罪、放火罪等) (b)再入国許可の有効期間の特例(省略) (c)上陸の審査の特例(省略)
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282 :名無しさん[sage]:2018/06/08(金) 20:24:36.44 ID:h/7Wags8 - (2)教育
日本の公立義務教育諸学校で、就学希望があれば、受け入れることとしており、授業料の不徴収、教科書の無償給与、上級学校への入学資格の付与について日本人の場合と同様に取り扱っている。 また、育英奨学金についても、日本人の場合と同様に取り扱っている。 在日韓国・朝鮮人が日本の学校教育を受けることを希望しない場合は、その多くが韓国・朝鮮人学校に通学している。 韓国・朝鮮人学校については、その殆どが各種学校として都道府県知事の認可を受けているところである。 各種学校の教育内容については法令上特段の定めがなく、その修了者については一般的に高等学校卒業者と同等以上の学力があると認定することが困難であることから、大学への入学資格は与えられていない。
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283 :名無しさん[sage]:2018/06/08(金) 20:24:52.06 ID:h/7Wags8 - (3)就労
就労については、職業紹介、労働条件等に関し人種、国籍等を理由とする差別的取扱いは禁止されている。 なお、我が国における外国人の公務員への採用については、公権力の行使又は公の意思の形成への参画に携わる公務員となるためには日本国籍を必要とする。 それ以外の公務員となるためには必ずしも日本国籍を必要としないものと解されており、在日韓国・朝鮮人の公務員への採用についてもこの範囲で行われている。 在日韓国・朝鮮人の中には、その本名を名乗ることによって起こる不利益を恐れ、日常生活において日本名を通称として使用する場合もみられる。
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- 愛媛県松山市総合スレッド その38
331 :名無しさん[]:2018/06/08(金) 23:02:43.69 ID:h/7Wags8 - 日韓法的地位協定に基づく協議の結果に関する覚書、そしてそれに基づく出入国管理特例法、それによって協定永住者から特別永住者へと変わりました。
このことによって、在日コリアン3世以降にも永住権が与えられたと言う人がいますが、違います。 覚書にはこうあります。 (1) 簡素化した手続きで覊束的に永住を認める。 「永住権を与える」ではなく「永住を認める」です。 これは、在日コリアン側に永住の権利は無く、日本国の都合でいつでも取り消し出来るということです。 政府としては、法的根拠も無く彼等を在留させるわけにいかず、いわば恩情で一時的に在留を認めているということです。
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