- 発信者情報開示請求照会書が届いた人の相談スレ74
889 :無責任な名無しさん[sage]:2021/01/14(木) 07:57:38.01 ID:LX/Ogcim - 開示までの裁判所手続と損害賠償訴訟の2回は法的手続が必要なのにね
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897 :無責任な名無しさん[]:2021/01/14(木) 10:32:22.33 ID:LX/Ogcim - 発信者情報開示の在り方に関する研究会(第11回)令和2年12月21日(月)11:00〜
最終とりまとめ(案) https://www.soumu.go.jp/main_content/000724244.pdf 3.新たな裁判手続(非訟手続)について (1)裁判所による命令の創設(ログの保存に関する取扱いを含む。) @コンテンツプロバイダ及びアクセスプロバイダ等に対する発信者情報の開示命令(以下「開示命令」という。) Aコンテンツプロバイダが保有する権利侵害に関係する発信者情報を、被害者には秘密にしたまま、 アクセスプロバイダに提供するための命令(以下「提供命令」という。) Bアクセスプロバイダに対して、コンテンツプロバイダから提供された発信者情報を踏まえ、 権利侵害に関係する発信者情報の消去を禁止する命令(以下「消去禁止命令」という。) 3つの命令の関係性 具体的な手続の流れとしては、コンテンツプロバイダに対する開示命令のプロセスと、 アクセスプロバイダの特定及びログの保全手続(提供命令・消去禁止命令)のプロセスは、同時並行で進められることが想定される。 命令@のプロセス 被害者が裁判所に開示命令@を申立 → 裁判所がCP(コンテンツプロバイダ)及びAP(アクセスプロバイダ)に対する開示命令@を発令 命令ABのプロセス 被害者が、提供命令A、消去禁止命令Bを申立 → 裁判所がCPに対する提供命令Aを発令 → → CPの発信者情報からAPを特定し、APに提供 → 裁判所がAPに対する消去禁止命令Bを発令 → → 裁判所がCP及びAPに対する開示命令@を発令 (4)開示要件 ア 具体的な開示要件 非訟手続を新たに設ける考え方(案2)を採る場合であっても、中間とりまとめの記載のとおり、 非訟手続によるプロバイダへの開示命令の要件については、現行法と同様の要件を維持することが適当である。
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903 :無責任な名無しさん[]:2021/01/14(木) 11:00:49.22 ID:LX/Ogcim - 開示命令に関する手続フロー
被害者が裁判所に開示命令@を申立 → 裁判所がCP及びAPに対する開示命令@を発令 → 被害者は発信者に対する損害賠償請求訴訟を提起 (参考)現行 開示仮処分申立(対CP) → 開示命令を発令(対CP) → 開示訴訟提起(対AP) → 開示判決(対AP) → → 被害者は発信者に対する損害賠償請求訴訟を提起 確かに手続は簡略化されるけどまだまだ課題は多い印象 次期国会で法案成立・即実施までいくかな?
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910 :無責任な名無しさん[]:2021/01/14(木) 11:28:57.03 ID:LX/Ogcim - 被害者からすると開示命令@の申立をするだけでいいから、弁護士費用の点からするとメリットがある
しかし実際の流れは5ちゃん → ドコモ → 開示だけど、 このプロセスにおいて被害者は関与できないから途中で不具合があった場合、却下される恐れがでてくる ドコモのログ調査に必要な情報を5ちゃんが保持していないとか故意に開示しないとか、 いくら命令が出ても技術的に無理ですと返答されたらそれでおしまいになってしまう
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912 :無責任な名無しさん[]:2021/01/14(木) 11:45:55.98 ID:LX/Ogcim - >>911
現行のやり方と新設するやり方の両方を併存するぽいよ よく読んでないから適当だけど。 結局5ちゃんがどういう対応をするか、ドコモがどういう対応をするか、裁判所がどういう対応をするか、それ次第 このプロセスを実行する人材の確保やノウハウが確立されるまでかなりの時間がかかるかもしれないし、 技術進歩の面もあるし、どうなるか誰にもわからないのじゃないかな
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