トップページ > 法律勉強相談 > 2020年02月06日 > 90S04Hpb

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無責任な名無しさん
発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ42

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発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ42
199 :無責任な名無しさん[]:2020/02/06(木) 11:25:00.91 ID:90S04Hpb
訴訟の際の弁護士費用は原告被告の各自負担が原則
但し不法行為の場合には被告に弁護士費用を請求できるという
そして判決での認容額はだいたい請求額の10分の1程度という

配偶者の不倫相手(不法行為者)を特定するための調査費用なんかは認められないらしいから
それと同様に考えると発信者特定のための費用も認められないと考えられる

しかし全額認められた判例もあるというので開示費用は0〜全額の可能性がある
理屈から言えば不法行為の訴訟で認められる10分の1が妥当じゃないかと
こればっかりは裁判官次第でギャンブルですね
発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ42
217 :無責任な名無しさん[]:2020/02/06(木) 18:03:08.95 ID:90S04Hpb
ログ保存期間の関係もあるから後から開示される可能性は低いのと、
嘘だとバレても裁判にはほとんど影響ないが、
気になるなら「昔のことなので覚えてない」「それらの書き込みをしたかどうかわからない」
「記憶が曖昧で書き込みしたと断言できない」とか陳述して、要は「不知」との陳述をして、
原告に立証させればよい

民事裁判では当事者は嘘をつくものという前提なのでバレたところでどうってことない
証拠で自分の主張が正しいと証明する責任があるのは原告だけで、被告にはないから不知でオッケー


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