- 発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ42
199 :無責任な名無しさん[]:2020/02/06(木) 11:25:00.91 ID:90S04Hpb - 訴訟の際の弁護士費用は原告被告の各自負担が原則
但し不法行為の場合には被告に弁護士費用を請求できるという そして判決での認容額はだいたい請求額の10分の1程度という 配偶者の不倫相手(不法行為者)を特定するための調査費用なんかは認められないらしいから それと同様に考えると発信者特定のための費用も認められないと考えられる しかし全額認められた判例もあるというので開示費用は0〜全額の可能性がある 理屈から言えば不法行為の訴訟で認められる10分の1が妥当じゃないかと こればっかりは裁判官次第でギャンブルですね
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