- 発信者情報開示請求照会書届いた人の相談スレ39
651 :無責任な名無しさん[sage]:2019/12/14(土) 12:02:24.83 ID:RCphtDWP - >企業間の紛争など、事前に争点が明確な場合の利用を想定している。
個人間ではあまり関係ないんじゃないか 一方が拒否すれば従来通りだし
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660 :無責任な名無しさん[sage]:2019/12/14(土) 13:17:05.95 ID:RCphtDWP - >開示=書き込み確定だから不知否認したら心証悪くなる請求額あがる説
1.開示=書き込み確定 書き込みIPとそのIPを使用していた回線と回線契約者名が判明するだけで、被告本人が書き込んだか否かはわからない。 推定はされるだろうが、確定ではない。 推定とは証拠等によって覆すことができる。 認めてしまうと覆すことはできなくなる。事実の確定。 2.不知否認したら心証悪くなる まずこういうことはない。 心証とは、(以下検索結果) ・裁判の基礎をなす事実関係の存否について,証拠資料にもとづき,裁判官の内心に生成していく意識ないし確信のこと。 ・訴訟上の要証事実に対して形成される裁判官の主観的な認識や確信。 ・証拠調べの結果として得た資料を基礎として裁判官の頭脳に構成される事実の像。 この過程を心証の形成という。ヨーロッパ中世の法は,証拠の価値を法律によって決める法定証拠主義をとったが, 近代法は,一般に,裁判官の心証を法的に規制しない自由心証主義を採用している。 むろん,それには裁判官による恣意的認定のおそれがあるので,証拠能力の制限や経験則などによる合理的な規制がなされている。 不知否認の主張をしたからといって、事実関係の存否が左右されることはない。 実際に存在した事実が、被告が否認したことによって存在しなくなるなんてことはない。当たり前の話。 裁判官は恣意的認定をしないように判事補として10年間の修養を積む。 3.請求額あがる 請求額は原告によって請求額変更の訴えの変更の申立によってなされる。
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661 :無責任な名無しさん[sage]:2019/12/14(土) 13:35:06.45 ID:RCphtDWP - 原告の主張する事実を被告が認めてしまうと、それは自白となり、裁判官は機械的に事実として認定しなければならない。
事実関係の存否について判断する必要がない。つまり心証形成の過程は省かれる。 被告が否認することにより裁判官は事実関係の存否について判断する必要が生じるため、 証拠等の提出を求め、心証形成の過程に入る。 争いのある事実(争点)についてのみ裁判官は判断するので、被告が否認しなければ争い自体はないから そもそも裁判官がジャッジする必要もない。 よって被告の否認によって心証が悪くなるということはない。
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