- 遺産相続スレッド47
32 :無責任な名無しさん[sage]:2019/09/12(木) 09:00:47.56 ID:EQp3/TcQ - 相談させてください
当事者は母ですが高齢のため代理の書き込みです 以下は母から見た続柄です 4人姉妹のうちの1人が先日亡くなりました(以下姉) 姉の配偶者(義兄)は既に亡くなっており、子供もおらず、姉妹の親も既にいません この場合法定相続人は姉妹であると思っていたのですが、義兄の親族にあたる人物が財産の管理を任されていたと言い 残された預貯金などの相続について一切教えてもらえません 遺言書の有無は不明ですが、義兄の親族は気が強くしっかりしているので、遺言書があるならばそのように言って堂々と相続しそうに思います ここで気になっているのが家族信託というものです 家族信託では相続についても取り決められると聞きました 財産の管理を任せられていたというのが、認知症などになった際のホームや介護の費用の管理などをする代わりに 残った資産を義兄親族に譲るという契約の家族信託であった場合、姉妹が預貯金について口を出すことはできないのでしょうか? また、家族信託は契約書を必ず作る必要が無く、口頭のみでも有効だと聞きました その場合、義兄親族が嘘をついて遺産を全て相続する事も可能かと思うのですが、何か抵抗する手段はありますか? わかりにくい部分や不明な部分も多く申し訳ありませんが、よろしくお願い致します
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