- 発信者情報開示請求照会書届いた後の相談スレ32
669 :無責任な名無しさん[sage]:2019/08/16(金) 17:47:39.72 ID:IqMCSg0v - ttps://saimu4.com/attachment/24366/
>差押えの効力は、差押命令が送達された時点で口座にある残高にしか及ばないので、 >その後に入金された分は預金者による引き出しが可能です。 >差押命令の送達日後に入金された預金は差押えられない >これについては平成24年7月24日に最高裁の判例があります。
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670 :無責任な名無しさん[sage]:2019/08/16(金) 17:54:01.24 ID:IqMCSg0v - ttps://saimuseiri-pro.com/columns/debt-repayment/67/
>原則として給料の1/4までが差し押さえ金額として決められています。 >強制執行妨害に当てはまる可能性があるケースは >・差し押さえが行われると知っている状態で >(差押命令書が届いた、裁判に負けると分かっている) >以下のような行動を取った場合 >・預金を別口座に移し替えた(他人名義など) >・財産を意図的に隠した >・差押シールをはがした >・財産を他人に貸した、名義を変えた >・勤務先から「職場を退職した」などの嘘の報告をしてもらう >差し押さえを逃れるために、安易に財産を隠そうとしたり、 >逃れようとすると、さらなる罰則が待っています。
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671 :無責任な名無しさん[sage]:2019/08/16(金) 17:55:39.13 ID:IqMCSg0v - まぁどっちにしろ
無敵の人や主婦が相手の場合は 原告が裁判に勝っても、1円も回収できない事は有り得るけども
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