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106 :無責任な名無しさん (アウアウエー Sa22-kh3a)[sage]:2019/01/12(土) 10:34:58.72 ID:hV2hsZ3+a - >>103
『医師から 新たな怪我をしないように、と酸っぱく言われました』 この医者からの指示を受けての貴方の行動 『そのため、趣味であった ヨガのスクールを退会しました』 にそうするしかないよねという説得力があるか次第やねえ。 634:無責任な名無しさん:2018/12/21(金) 16:32:27.61 ID:JV0I/8Q+ ・事故により失効させたと主張するスポーツクラブ利用券代金(9万4,500円)を否認 東京地裁 平成22年6月23日判決 ・スポーツクラブの費用(12万6,525円)否認 名古屋地裁 平成23年8月19日判決 ・精神保健福祉士の資格を取得するため大学の通信教育を受けていたが本件事故により 34単位(1単位当たりの受講料5,300円)が未受講になり損害として認定される 名古屋地裁 平成25年12月25日判決 ・本件事故当時は通っていたのに事故後は通えなくなったパソコンスクールの受講料 34万3,400円を損害として認定 大阪地裁 平成26年2月28日判決 ・事故によって未使用のまま有効期限が経過した岩盤ヨガやエステの回数券を損害と認定 (4万円と6万円) 名古屋地裁 平成29年10月25日判決
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108 :無責任な名無しさん (アウアウエー Sa22-kh3a)[sage]:2019/01/12(土) 10:42:10.30 ID:hV2hsZ3+a - みんな知ってて単に私が世間知らずなのかも知れないですけど
「ヨガってそんなに怪我しやすいものなの?」 ってみんな思うだろうからここを相手(自分の弁護士、相手の保険屋・弁護士、裁判官等)に 分かりやすく説明できるようになっておいた方が良いかなと思う。
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111 :無責任な名無しさん (アウアウエー Sa22-kh3a)[sage]:2019/01/12(土) 12:10:19.09 ID:hV2hsZ3+a - 簡単な説明と裁判所と判決年月日を紹介して、今回はここまでですけど
知っての通り、普段は自保ジャーナルの何号なのか、交通事故民事裁判例集の 何巻何号なのかも紹介しているのですからそれより深くは各自で調べて下さい。 今回のは金額的にそれを取り損ねたら向こう10年も20年も経済的に苦しむだろうなという 被害でもなさそうですし、蔵書を引っ張り出して詳細を紹介するという対応はご勘弁願います。
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119 :無責任な名無しさん (アウアウエー Sa22-kh3a)[sage]:2019/01/12(土) 16:08:04.06 ID:hV2hsZ3+a - 114「相手が嫌な気持ちになるような意味がない判例を出」した覚えは無いし、
個人の感想だから仮にあったとしても、ここでムカムカしてどうする? 「こういう判例を相手が出した時は・・・」と考え、対策を練り、現実の交渉の場や 訴訟の場で相手がその判例を出して来たり、その判例の趣旨に沿った主張をしてきたときに 「いやその判例はこれこれこういう背景があってそういう結論になったのだから今回の ケースとは・・・」と対抗策を準備できる機会を与えてもらって感謝すべきでしょ。
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122 :無責任な名無しさん (アウアウエー Sa22-kh3a)[sage]:2019/01/12(土) 16:30:44.29 ID:hV2hsZ3+a - >>120
いえいえ、大丈夫です。 『特殊な判例を出して来るな』っていう批判は同一人物なのか巡回なのか 分かりませんが定期的に現れます。 ただ、今回(>>106)は肯定例/否定例の両方を列挙していますし、 「じゃあ、認められる/認められないどっちやねん?」については106の前半で 『(ヨガのスクールを退会)するしかないよねという説得力があるか次第やねえ』と私見を 提示していますから、そんなに批判されるような回答だったかな?という思いはあります。
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