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無責任な名無しさん
交通事故相談@法律板 96

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交通事故相談@法律板 96
918 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/31(月) 09:22:00.89 ID:jQ3trYC8
う〜ん、私ではお手上げだな

『交通事故民事裁判例集』を発行しているぎょうせい社の要旨検索システムでの検索結果
検索語:休職中
ヒット件数:2件
第45巻第1号 21 横浜地裁 平成24年2月27日 平22(ワ)5719 255
第49巻第2号 35 東京地裁 平成28年3月29日 平26(ワ)18354 507

【横浜地裁 平成24年2月27日判決】
追突事故の被害者で、事故前から会社を休職していた原因であるうつ病については、
14級9号の既存障害が事故により加重した結果、12級13号の後遺障害に該当すると判断される
@被害者は症状固定前に休職期間が満了し退職
A症状固定時の49歳に相当する平均賃金の2分の1(332万4,150円)を基礎収入とする
B14級(5%・110万円)⇒12級(14%・290万円)なので事故による労働能力喪失率・後遺障害慰謝料は
 9%・180万円と認定
C弁護士を委任せず、本人で訴訟を追行
D司法書士費用(請求50万円)は否認される
 
【東京地裁 平成28年3月29日判決】
丁字路交差点における横断自転車5対95左折普通乗用車の衝突事故
@事故当時休職中で2年近く復職していなかった被害者(44歳女性・会社員)が退社したことと
 事故との相当因果関係を否認
A自賠責の後遺障害等級認定において眼瞼挙上術の手術痕(8.2cm、1.5cm)が
 単位記載ミス(8.2mm、1.5cm)により非該当とされ、のちに7級12号に認定される
B後遺障害等級は併合7級(7級12号、14級9号)
C逸失利益は休職前年の年収(343万4,656円)を基礎として労働能力喪失率15%、
 喪失期間21年で認定(660万5,461円)
交通事故相談@法律板 96
920 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/31(月) 09:53:20.87 ID:jQ3trYC8
いや、これら【横浜地裁 平成24年2月27日判決】【東京地裁 平成28年3月29日判決】で
休職中の被害者が傷病手当で給料の6割を受給していて、事故後に残りの4割を加害者に
休業補償として請求したのかどうかは手元にある『交通事故民事裁判例集』の該当判例を
読んでいないから知らない。ちょっと読んでみるか。

「社労士スレでも相談しています」
これはいい判断。過去スレで仕事中に事故を起こしてしまった人(加害者)が労災を申請
すべきか、自分が加害者だけに労災にすることで会社の労災の保険料が増額になること
(メリット制)を気にしていた相談者がいたので社労士のスレで聞いてみればとアドバイスを
したら該当スレでなるほどと思える回答があったよ。
交通事故相談@法律板 96
921 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/31(月) 09:58:15.48 ID:jQ3trYC8
そのときの社労士実務スレでの回答

445:名無し検定1級さん:2018/01/27(土) 22:58:12.30
(途中省略)
そもそも業務中の交通事故ではなくて、会社の行き帰りである通勤中の交通事故であれば、
申請しても保険料が上がることはない
業務中の交通事故であれば、会社の規模によっては保険料が上がることもありうるが、
そもそもその年度中に業務中の交通事故が1人だけ、とかであれば、保険料が上がることはない
基本的には、保険料が上がることはないと考えてよいだろう
交通事故相談@法律板 96
922 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/31(月) 11:02:00.79 ID:jQ3trYC8
【横浜地裁 平成24年2月27日判決】はページ数が少なくて詳細が分からなかった。
【東京地裁 平成28年3月29日判決】からは、休職中の被害者が傷病手当で給料の
6割を受給していて、事故後に残りの4割を加害者に休業補償として請求したとかいう形跡は無いな。
両方の判決を読んで、復職の可能性があって、復職予定日がはっきりしていたのなら、
復職予定日(例:2月1日)から実際に復職できた日(例:4月1日)までの期間の休業補償は
加害者に請求できますよってことは読み取れましたけど、休職中に事故に遭った場合、
事故日から復職日までの期間に加害者に請求できる休業補償は分からないなあ。

【横浜地裁 平成24年2月27日判決】
『交通事故民事裁判例集』45巻1号21に掲載

休職中:事故前からという記載のみ
事故日:平成19年4月26日
予定日:復職予定日は不明
退職日:平成20年11月7日(休職期間満了)
休業損害(請求):824万0,330円(計算式がなくて日額何円を何日分請求したのか不明)
休業損害(判決):無し。復職する可能性があったと認めるに足りる証拠がない

【東京地裁 平成28年3月29日判決】
『交通事故民事裁判例集』49巻2号35に掲載
『自保ジャーナル』1974号(平成28年9月22日発行)Cにも掲載

休職中:事故の2年前から
事故日:平成21年1月7日
予定日:平成21年2月1日から復職予定だったと主張
退職日:平成21年12月31日(会社の就業規則に基づき退職)
休業損害(請求):平成21年2月1日から平成23年1月31日(症状固定日)まで730日分請求
休業損害(判決):無し。平成21年2月1日から復職できたとは認められない


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