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無責任な名無しさん
交通事故相談@法律板 96

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交通事故相談@法律板 96
600 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/20(木) 07:31:34.24 ID:8n1tVIY3
自保ジャーナル2010号(平成30年3月22日発行)の5番目に掲載されている判例がこんな感じで
外転90度って10級10号ギリギリの数値だから被害者側は10級10号を主張したけど、12級6号に
認定されたな。ただし、裁判所の判断が12級6号であって、自賠責の判断は14級9号です。

44歳男子自営業に後遺障害12級認定し本件事故前の収入を認定することはできないとして
逸失利益を否認した
@乗用車を運転して停止中に乗用車に追突される
A自賠責14級9号認定、異議申し立ても変更無し
B確定申告無し。事業は赤字経営従業員1名雇用主張も的確な証拠無し
神戸地裁 平成29年9月8日判決

自賠責認定:14級9号認定(※右肩の可動域制限が事故との相当因果関係を認められなかった)
原告の主張:10級10号右肩関節機能障害、12級13号右肩関節痛、14級9号頸部痛、併合9級
裁判所判断:12級6号相当の右肩関節の可動域制限、14級9号相当の頸部痛等併合12級相当
付記:レントゲン、MRI。ジャクソン・スパークリングテスト陽性、MMT(三角筋右4・左5、棘下筋右4・左5)、
   握力(右11.8`c、左31.3`c)。
   肩関節(他動)屈曲右110度左175度、外転右90度左180度(後遺障害診断書)
※右肩関節の可動域の測定(他動)は8回ほど実施。
屈曲 外転
95度 40度
150度 120度
150度 120度
120度 ??(記載無し)
145度 100度
150度 120度
145度 115度
110度 90度
※左肩関節の可動域(他動)は、屈曲160度〜175度、外転145度〜180度
交通事故相談@法律板 96
604 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/20(木) 07:49:51.02 ID:8n1tVIY3
600で提示した判例を見て「私は肩腱板断裂ですよ。その人は違うんでしょ」などと
怒り出すことはないとは思いますが、事故による外傷と肩腱板断裂に因果関係が
認められるのか、レントゲンやMRIで撮影したのか、どんな検査を受けて来たのか、
可動域制限は後遺障害診断書作成時だけその数値なのか、普段の測定ではどう
なのか等いろいろな要素を検討して後遺障害等級は認定されますので、可動域の
数値だけ明らかにして認められますかと聞かれましても、数値上は大丈夫ですと
言うしかないということをご理解願います。


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