- 交通事故相談@法律板 96
600 :無責任な名無しさん[sage]:2018/12/20(木) 07:31:34.24 ID:8n1tVIY3 - 自保ジャーナル2010号(平成30年3月22日発行)の5番目に掲載されている判例がこんな感じで
外転90度って10級10号ギリギリの数値だから被害者側は10級10号を主張したけど、12級6号に 認定されたな。ただし、裁判所の判断が12級6号であって、自賠責の判断は14級9号です。 44歳男子自営業に後遺障害12級認定し本件事故前の収入を認定することはできないとして 逸失利益を否認した @乗用車を運転して停止中に乗用車に追突される A自賠責14級9号認定、異議申し立ても変更無し B確定申告無し。事業は赤字経営従業員1名雇用主張も的確な証拠無し 神戸地裁 平成29年9月8日判決 自賠責認定:14級9号認定(※右肩の可動域制限が事故との相当因果関係を認められなかった) 原告の主張:10級10号右肩関節機能障害、12級13号右肩関節痛、14級9号頸部痛、併合9級 裁判所判断:12級6号相当の右肩関節の可動域制限、14級9号相当の頸部痛等併合12級相当 付記:レントゲン、MRI。ジャクソン・スパークリングテスト陽性、MMT(三角筋右4・左5、棘下筋右4・左5)、 握力(右11.8`c、左31.3`c)。 肩関節(他動)屈曲右110度左175度、外転右90度左180度(後遺障害診断書) ※右肩関節の可動域の測定(他動)は8回ほど実施。 屈曲 外転 95度 40度 150度 120度 150度 120度 120度 ??(記載無し) 145度 100度 150度 120度 145度 115度 110度 90度 ※左肩関節の可動域(他動)は、屈曲160度〜175度、外転145度〜180度
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