- 稀にやさしい法律相談.Part342 自由スレ
290 :無責任な名無しさん[sage]:2018/11/28(水) 10:53:02.86 ID:9D73qiAA - >>283
1 無償は対象外 2 不要 3 内容によるが、業務停止命令や罰則が適用されることがある 4 3カ月以上期間経過後一定の価格で買い取る取引をした時点で預託法の適用あり
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294 :無責任な名無しさん[sage]:2018/11/28(水) 17:14:04.67 ID:9D73qiAA - >>292
買い取りしなくても、預かってる時点で期間要件満たしてれば適用あり
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296 :無責任な名無しさん[sage]:2018/11/28(水) 17:30:58.10 ID:9D73qiAA - >>295
悪い 訂正する。 3カ月経過後に預かった特定商品を買い取らない以上は適用ないわ
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297 :無責任な名無しさん[sage]:2018/11/28(水) 17:34:06.47 ID:9D73qiAA - >>295
あと名義は関係ない
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300 :無責任な名無しさん[sage]:2018/11/28(水) 18:32:44.42 ID:9D73qiAA - >>299
いや、間違いではないよ @3カ月経過後の買い取りに代えて、 A預託に関して財産上の利益を供与する約束をするならば預託法の適用はある 訂正内容は3カ月以上対象商品を預かるだけで預託法が適用されるというわけではなく この@かAのどちらかも満たす必要があるって意味ね
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301 :無責任な名無しさん[sage]:2018/11/28(水) 18:39:20.14 ID:9D73qiAA - >>299
それから、 「哺乳類が生産した卵や毛などを販売した利益をお客様に渡す」 っていうのは、預託法2条1号の 「当該預託に関し財産上の利益」の供与に当たるから、預託法が適用される可能性はある
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