- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【133】
262 :無責任な名無しさん[]:2018/10/30(火) 07:53:19.30 ID:Hp73dm/A - 司法書士は訴訟依頼を拒絶することはできません。(司法書士法21条 応召義務)
弁護士は訴訟依頼を拒絶できます。(弁護士に応召義務の規定無し) 医師は診療依頼を拒絶できません。(医師法第19条第1項) ので医師が診療を拒絶した場合は患者に対し損害金を支払う義務があります。 司法書士が訴訟依頼を拒絶したり、不完全な訴訟書類(例えば整序のみの書類)を作成した場合はお客様に損害賠償金を支払う義務があります。 弁護士は法廷弁論が主な業務で本来、訴訟書類作成は専門外 日本で唯一 訴訟書類作成を独占業務とする司法書士の訴状等は弁護士以上の高度な洗練されていなければ、 司法書士を存在させる理由と根拠が存在しません。
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