- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【133】
266 :無責任な名無しさん[sage]:2018/10/30(火) 13:09:34.47 ID:AxJlBw2z - >>265
いや、違う。 司法書士が他人から嘱託を受けた場合に、唯単にその 口述に従って機械的に書類作成に当るのではなく、嘱託人から真意を 聴取しこれに法律的判断を加えて嘱託人の所期の目的が十分叶えられ るように法律的に整理すべきことは当然であり、職責でもある。 「司法書士が、他人の嘱託を受けた場合に、「訴を提起すべきか、併 せて証拠の申出をすべきか、仮差押、仮処分等の保全の措置に出るべ きか、執行異議で対処すべきか」などまで判断するとともに、資料の 収集、帳簿の検討、関係者の面接調査、訴訟維持の指導」もなすこと が、司法書士の業務ないしこれに付随する業務であるかどうかは、そ の行為の実質を把握して決すべきである。例えば訴状を作成する段階 でも証拠の存在内容を念頭に置く必要があるし、前示の一般的な法律 常識の範囲内で助言指導することは何ら差支えない。
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