トップページ > 法律勉強相談 > 2018年10月16日 > GZwtE7wG

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無責任な名無しさん
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396 :無責任な名無しさん[sage]:2018/10/16(火) 05:45:28.03 ID:GZwtE7wG
392です

BCの家族のみです
法定相続人はC以外にもおりますね
生命保険は受取人が存命なら相続財産の対象にはならない。

しかし、保険加入者が痴呆症で受取人が死亡したなら、
受取人の変更手続きが出来ない場合は、Aの生命保険金は相続財産の対象になるという扱いで間違いないですか?
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398 :無責任な名無しさん[sage]:2018/10/16(火) 08:03:14.57 ID:GZwtE7wG
BCの家族は二人のみでした
Aの生命保険金の法定相続人はCDEFだと認識していますが間違いでしょうか?
Cは関係なしで、DEFで受取りなら処理はスムーズに進行するはずなのてますがね。

全額Cが受取りした後に、葬儀や墓の整理などの費用を残りのDEFが行える保障が確信持てません。

何しろ 既に対立し始めた印象を感じていますので
本当に相続は事前にキッチリ対処しないと、後が面倒なだけですね。
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399 :無責任な名無しさん[sage]:2018/10/16(火) 08:23:03.75 ID:GZwtE7wG
BにはAの葬儀や墓の整理などの費用という認識はあったと思います。Bは急な卒中だったので、Cは何も伝えられてない可能性も含めて慎重に話を進めていきたいと思います。


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