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211 :無責任な名無しさん[sage]:2018/09/17(月) 15:31:10.48 ID:X3i1T44j - >>207
法律的には葬儀代は主催者が負担。 主催者が相談もなしでたとえば数千万円の豪華な葬儀をしたとして 他の相続人にも負担しろというのは無理。 常識的な額なら支払いに同意してもいいと思うけど。 支払うのは80万円というか、相続開始後に引き出された50万円は持ち戻しだね。 不動産は市町村に名寄せ帳(課税台帳)を請求する。 居住地以外の市町村に不動産を持ってる場合は分からない可能性もあるから、 遺産分割協議の際は財産目録をちゃんと作ってそれ以外の財産の処分を相手に任せないこと。 弁護士に頼まなくても相続人なら金融機関に問い合わせれば 口座の有無や残高を教えてくれるよ。遠隔地なら郵便も使えるけど、 弁護士以外なら行政書士とか司法書士とか。 >嫁父分の割合分を共有名義者(嫁父の姉、嫁父の妹)に >買い取ってほしいが可能か? 相手方が代償分割に同意すれば可能。 相手方が代償分割を拒否して、さらに任意売却に応じなければ、 審判で強制的に売却される(競売)。田の場合、売れなければ共有のままになるのかな。 祭祀なんて義務じゃなくて、やりたい人間が好きでやるものだから、 他人に費用を請求したところで認められるわけない。突っぱねてOK.
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