- 競売中の不動産について 強制執行27件目
835 :無責任な名無しさん[sage]:2018/09/17(月) 12:56:40.02 ID:Q6KqEtIH - 明渡 債務者(占有者)が占有不動産を債権者もしくは裁判所に対して明け渡すこと 主語は債務者占有者しかありえない
引渡 第三者である裁判所が、債務者占有者から占有不動産の明渡を受けて、債権者に対して引き渡すこと 主語は第三者である裁判所 ○債権者が 債務者占有者に明け渡してもらった ×債権者が 裁判所に明け渡してもらった ○債権者が 裁判所から引き渡してもらった ×債権者が 債務者占有者に引き渡してもらった さて引渡命令は、裁判所に対して申し立てる。 理屈上の占有の動きは以下のとおり。 債務者占有者→明渡→裁判所→引渡→債権者 裁判所に対してお願いできるのは自分に引き渡すようにしてください。 だから「引渡命令」 裁判所と債権者に間には、引渡の関係しかないから、債権者が裁判所に申し立てるのに明渡命令はありえない。 債務者占有者から直接債権者が明渡てもらう分にはかまわないんだけどね・・・えw 占有解除後に執行官は債権者にたいして「引き渡します」としか言わない。明け渡しますとは言わない。
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836 :無責任な名無しさん[sage]:2018/09/17(月) 13:08:02.65 ID:Q6KqEtIH - 追加だが明渡させただけで、引渡まで完了しないと、わざわざ強制的に占有解除する意味もない。
執行官保管の仮処分(債務者占有者から占有解除して執行官が占有する)とかなら別だけど、意味わかんないだろうなw
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840 :無責任な名無しさん[sage]:2018/09/17(月) 14:05:24.09 ID:Q6KqEtIH - 宮岡って誰だよw
>>よって、債権者は裁判所から明渡しをうけるのであり、 なんども言うが、裁判所が占有してるわけじゃないから、明け渡せないから・・・・ あほう
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