- やましい法律相談
404 :無責任な名無しさん[]:2018/09/17(月) 15:41:43.48 ID:2eraYjNA - >>402
弁済した証拠がないのなら、残念ながら負けてしまうね。 借り入れ金額と同額の、通帳の出金記録とかないの?
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406 :無責任な名無しさん[]:2018/09/17(月) 15:51:03.55 ID:2eraYjNA - >>405
原告が、準消費貸借契約成立の立証に成功すれば、基本的には負けてしまいそう。 ただ、細かい事実関係とか証拠を見てみないとなんとも言えない。 原告主張の準消費貸借契約成立とかは認めちゃったの?
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409 :無責任な名無しさん[]:2018/09/17(月) 16:50:16.57 ID:2eraYjNA - >>408
うーん。 ・準消費貸借契約の契約書 ・連帯保証契約の契約書 があるのなら、ちょっと厳しいかもしれない。 証人さんの供述が信用できること、債務者が返済したことを基礎づける間接的な事実を主張・立証すること、 あたりで頑張るしかないのかも。 どうしようもなさそうなら、イヤかもしれんけど、和解して借入額の半額だけは支払うとか。
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