- 【ノース】弁護士本音talkスレ270【3億円】
883 :無責任な名無しさん[]:2018/08/27(月) 00:14:17.12 ID:l3QLoYkK - 探偵は探偵業法の範囲内で尾行を。
弁護士は弁護士法の範囲内で交渉を行っただけで懲戒。 それなら、債権回収で、内容証明でいきなり請求して、金銭を回収したらアウトだな。 まして、そこに法的措置の文言を盛り込むのは、一般人に対する脅迫だ。 品位を保つには、まず、受任通知を送付し「これから当職が具体的請求をいたしますので、 貴殿も代理人をたてるならどうぞ」という書面をだして予告する必要がある。 次も、いきなり内容証明は品位を欠くな。内容証明は一般の人は、最後通告だと 考えるものだ。まずは、期限を定めて、普通郵便で送付だ。 まちがっても、この段階で「法的措置」の文言を入れてはいけない。最初の請求で 裁判だのなんだのいうのは脅迫だし、品位を欠く。 それでも相手から無反応なら、はじめて法的措置をちらつかせた内容証明を送付しても いいだろう。相手から反応があったなら、法的措置をちらつかせるのはまだだめだ。 品位を欠くので、3〜4回は誠実な交渉を続けてからはじめて、法的措置をとるという 内容証明郵便が許される。 岡山の弁護士は、今後、この手順に従うように。
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