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無責任な名無しさん
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】

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司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
380 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 10:00:12.21 ID:zx/Wd9fi
司法書士申立ての管財,手間かかる…。破産者が自分の立場についてきちんと説明を受けていない感じがする。やれやれ。
https://twitter.com/yaanzoo/status/1017023892689305601
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
382 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 10:12:31.46 ID:zx/Wd9fi
>>381
それは管財人の仕事ではない。
所有者が清算人の選任申立てをして抹消してもらえばいい。
困り果てるようなことではない。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
386 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 10:41:53.75 ID:zx/Wd9fi
>>383
それなら最初から弁護士が申し立てた方がいいよな。

司法書士は破産から手を引くべき。
依頼者が損をしている。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
389 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 10:48:22.89 ID:zx/Wd9fi
>>385
それも管財人の仕事ではない。
管財人は金を集めて配当するのが仕事。
いずれにせよ所有者は、抹消して欲しければ、清算人選任を申し立てればいいだけの話。
困り果てることはない。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
391 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 10:50:26.97 ID:zx/Wd9fi
>>390
「弁護士申立てじゃないと管財になりやすいですよ。その場合の予納金は高くなりますよ。」という説明義務は当然ある。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
399 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 11:34:28.17 ID:zx/Wd9fi
>>397
用益権なんて財産目録に記載されないから管財人は把握できない。
管財人はスーパーマンではない。

いずれにせよ、所有者は、抹消してほしければ、清算人の選任申立てをすれば足りる。
困り果てることは全くない。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
401 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 11:45:56.73 ID:zx/Wd9fi
司法書士は「弁護士申立てじゃないと管財になりやすいですよ。その場合の予納金は高くなりますよ。」という説明は必ずしなければならない。

依頼者を食い物にしないように。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
407 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 13:06:34.72 ID:zx/Wd9fi
>>406
裁判所によっては、本人申立ては全件管財のところもあるからね。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
416 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 16:49:20.27 ID:zx/Wd9fi
>>412
説明義務はあるからな。
ちゃんと管財の実態を説明したら「では弁護士を紹介してください。」ともなり得る。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
421 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 18:03:12.19 ID:zx/Wd9fi
>>420
和歌山事件判決でも「司法書士は代理できないから不利になるよ」という説明義務が認められ、
司法書士は説明義務違反による損害賠償義務を負ってるよ。

依頼者に不利になるようなことは当然に説明義務を負うんだよ。
司法書士の本職・補助者が語るスレ【130】
422 :無責任な名無しさん[]:2018/07/12(木) 18:08:23.81 ID:zx/Wd9fi
「一般に、過払金の回収に当たり、訴訟を提起し、その後どのような方針で進める
かによって過払金回収の結果が相当に異なる事態になる可能性がある。特に平成19
年当時においては、貸金業法上の諸論点に関する一連の最高裁判例が次々に出され、
その推移を踏まえつつ残された論点についての見通しを立てて受任事務を処理する
必要があるというのが、弁護士、司法書士を含む、債務整理に関わる法律専門職の
置かれた客観的状況であったといえる。そうすると、本件における太郎とC、太郎
とE、花子とE、花子とI及び春子とMの各取引に係る過払金の回収については、
高度な専門的知識を用いた裁量的判断を行いつつ、交渉や訴訟進行を図ること等が
必要であったといえる。しかし、代理権限に制限のある司法書士では、必要な場面
で上記のような専門的・裁量的判断に基づく処理を自らの発言・行為として行うこ
とができず、過払金の回収において支障が生じるおそれがあることが予測できたも
のと認められる。したがって、本件のように債務整理の目的を達する上で過払金の
回収が重視される事案において、権限に制限のある司法書士が債務整理を受任する
場合には、上記のような支障が生じるおそれがあり、それに伴うリスクがあること
を十分に説明した上で、それでもなお司法書士に委任するのかを確認する必要があったというべきである。
 本件において、被控訴人は、上記のような説明や確認をしたとはうかがえないか
ら、本件委任契約を受任するに当たり、信義則上求められる説明・助言義務に違反
するというべきである。」

依頼者に不利なことはちゃんと説明しろよ。


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