- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【129】
45 :無責任な名無しさん[]:2018/06/05(火) 08:36:39.99 ID:abpfrnEE - 厳密にいうと、本来の意味で、今そんな定めはない。
>>共同代表の定め 商登法上の共同代表の定めというのは、特定の代取が、別の代 取と共同して出なければ会社を代表できないと言う代表権の制 限の定めのこと。会社法になって、その制度は廃止された。 定款の規定が、「代表取締役を1名置き」とかなっていなければ、 定款で人数制限してなければ、法令上代取を何人選んでもOK。
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- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【129】
47 :無責任な名無しさん[]:2018/06/05(火) 08:58:05.91 ID:abpfrnEE - >>46
ネタ?本気? 本気だったら、補助者どころか、受験生でもないな。 ま、いいや。相談者が本気だったら、ここで相談しな い方がいい。
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49 :無責任な名無しさん[]:2018/06/05(火) 09:03:57.12 ID:abpfrnEE - >>48
あ、ありがとう。 ちょっと安心した。
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