トップページ > 法律勉強相談 > 2018年05月17日 > d1lnYN6R

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無責任な名無しさん
【刑弁】弁護士本音talkスレ268【魂】

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【刑弁】弁護士本音talkスレ268【魂】
294 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/17(木) 13:25:40.16 ID:d1lnYN6R
今回の懲戒請求は競合的不法行為になるのかな?

自分の考えでは、多数の懲戒手続が併合されて1つの綱紀手続として処理されたならば、
1つの競合的不法行為しか成立しないんじゃないかと思う。

だとして、競合的不法行為者達を訴えるにあたり、被害者には彼らを個別に訴える自由がある。
(もちろん「連帯して支払え」で共同不法行為で訴えれば楽なのだけれど。)

だから、各人に対して50万なり100万の請求を立てることはもちろん可能で、
結果的に、判決認容額の総額が実損額を超過することも許されるのではないか。

もちろん、「実回収額」が実損額を超過した場合は、不当利得の問題が出てくる。
しかし、少なくとも債務名義取得の段階で、被告側から、原告の請求額が過大だ
という主張は成り立ちにくいのではないか?
【刑弁】弁護士本音talkスレ268【魂】
299 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/17(木) 17:18:37.19 ID:d1lnYN6R
>>296
競合的不法行為の典型例として、交通事故+医療過誤が競合したケースを挙げる。
両者による損害額が1000万円とすると、
交通事故の加害者と病院に対して各1000万円の損害賠償請求ができるよね。
そうすると、債務名義の総額は2000万円になる。
けれども、現実には実損額の1000万以上はとれない。(遅延損害金は無視)
そういう趣旨。


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