トップページ > 法律勉強相談 > 2018年05月07日 > Oasi3cWa

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無責任な名無しさん
法学質問すれ49
稀にやさしい法律相談.Part340

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法学質問すれ49
781 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 09:38:48.27 ID:Oasi3cWa
なんだ負け惜しみか?
法学質問すれ49
782 :無責任な名無しさん[]:2018/05/07(月) 09:48:07.71 ID:Oasi3cWa
なお、こいつが述べていた直接事実とやらは推測を挟むので直接主要事実であると認定できない
自由心証主義には限界があり、最高裁が経験則又は採証法則違反として破棄するからだ
この原理は裁判官を拘束する法の下の平等(憲法14)、自由心証主義の立法趣旨から上限が判断される
具体的には経験則とは論理法則、社会通念を言い、採証法則とは高度な蓋然性を言う
これに違背すると、黒いものを白いと述べるのと同程度の事実認定権濫用があると認められ、手続法違反として公平性がなく破棄せざるを得ないのである

上のやつは直接事実だから上記自由心証主義の内在的制約を受けないと言い訳したいらしいが
直接証拠の定義は推測を差しはさまないものであって、証言や文書においても推測はさしはさむので失当
一部差しはさまなくてよい証拠があるに過ぎない
訴訟に現れるほとんどの証拠は間接証拠であり間接事実を認定しているにすぎず、主要事実に結び付けるための推測には因果関係が問われる(高度な蓋然性)

これが東大ルンバールと自由心証主義の内在的制約を用いた事実認定の判例・通説である。
上のやつは裁判官の職権濫用を許容したいから言い訳しているに過ぎない(地裁や東京高裁判事などによくいるが単なる憲法14違反の無効判決である)
財界と癒着する際に裁判官が使うが最高裁は「認めていない」理論なのである
だからこそ近年の「弁護士や裁判官は頭が悪い」のである
法学質問すれ49
783 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 09:53:06.70 ID:Oasi3cWa
http://www.ritsumei.ac.jp/acd/cg/law/lex/09-56/tamura.pdf
https://ci.nii.ac.jp/els/contentscinii_20180506165544.pdf?id=ART0008465892
http://www.kikkawalaw.com/downloads/140318rejimehp
http://www.courts.go.jp/app/files/hanrei_jp/204/054204_hanrei.pdf

こんだけの論文と判例が事実認定に東大ルンバールのいう因果関係を必要としていると述べているのにそれを理由なく否定
その本質は裁判官の職権濫用事実認定を正当化したいという表れであり
態度が完全にネトウヨ(犯罪者)である(笑
しょせんネトウヨなど無能でしかないってことだな
法学質問すれ49
784 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 11:21:57.46 ID:Oasi3cWa
論争の後はやはり紅茶だねぇ
まぁプロ相手の論争と比べると非常に劣るが
プロじゃなくてもこの程度の実務はやるんだよ
じゃないと生き残れない時代になってきている
稀にやさしい法律相談.Part340
383 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 12:02:27.60 ID:Oasi3cWa
自衛官とかやばいな
やくざの大元も元自衛隊員だったしな
右翼の本質は基地外軍人ということだろう
法学質問すれ49
787 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 18:38:11.68 ID:Oasi3cWa
罪ってことは刑事?
刑事なら違法だと知らないという錯誤をもって責任を免れることはできないよ
その行為が違法だと思って他人を唆せば教唆、または共謀の意思があれば共謀正犯になりかねない

ただ実際の処罰するか否かは検察官の裁量権であり、警察官レベルでかなり調整するよ
処罰するか否かの基準は社会秩序をどの程度侵害したかで、軽微なものは厳重注意で見逃されやすい
警察も検察も忙しいのだから、社会的に重要な事件を優先するのは当然といえよう

だから純法学的には違法でも、実務上は厳重注意で終わるものも多く具体的事情が出ていない状態では何ら判断できない
というのが実情である
法学質問すれ49
792 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 22:52:51.28 ID:Oasi3cWa
まぁ弁護士会経由で地道に潰していくしかないな
一応年間数人単位では更新拒否しているわけだし報告する効果はある
自民党の憲法改正案も9条関係以外は期待できる内容だし、今後裁判官もむちゃくちゃ言ってられないだろう
地裁や高裁は結構理由詰めてない判決文がちらほらあるけどあぁいうのは情報共有して社会に知れ渡ったら司法権死ぬしな
結局三権分立といっても国会の政治が中心でそこから逃れるすべはない、という状態だからなぁ
法学質問すれ49
795 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 23:11:18.24 ID:Oasi3cWa
弁護士会が裁判官の苦情申し立て制度使って会レベルで悪質な裁判官の批判を集めて集中提出しているん
んで、裁判所の専門員会(裁判官のみではない)で毎年審査して裁判官の10年契約を更新するか否か決定する際の基礎資料にしているん
これで毎年数名単位の裁判官が更新拒否されている
他は裁判所でも厳重注意しかできないな

https://www.yamanaka-law.jp/cont11/70.html
こういうところがいろいろ説明してくれている
司法改革の時もわりと裁判官の問題は学者から問題提起されていて野党どころか自民党まで司法権批判しだしたのはこれが大きいってわけ

ちょっと前にえろえろツイッターがんばりますってブリーフのみで縛られた格好をツイッターに流していた判事が厳重注意されていたしね
たまにとんでもないやばいのがいるのは明らか
法学質問すれ49
796 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 23:15:17.99 ID:Oasi3cWa
問題となるのは司法権の独立で保護されない範囲
つまり、司法行政の違法行為やプライベートの著しい問題など
例えば期日を勝手に変更するなどの行為や、横浜地裁で有名な判決文は短いほうが良いなどと書籍出版までして繰り返し短い判決分を書く行為など司法の独立と密接な部分も争われている
上の二つは更新拒否された事例ね
司法権の職権行使ではなく、司法行政や裁判官の能力としての評価などで提出すると通るようだ

最高裁も裁判官の組合つぶしたり、副業で儲けようとするの禁止したり、送り迎えの車出したりいろいろやってるね
法学質問すれ49
799 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 23:18:21.03 ID:Oasi3cWa
>>794
ちなみに懲戒はたしかにないよ
裁判官は独立していなきゃいけないから懲戒はできない
現状あるのは厳重注意だけ
でも裁判官は10年に一辺任官されるのだから非正規と同じで再雇用しないことは可能なんだよ
最高裁はそこを使っているんだね

また、政府は裁判官の全体減給を合憲判決出させているし、憲法改正案で裁判官の独立を侵害するとしている個別減給にも踏み込もうとしている
裁判所への国民からの批判が増えている証拠だろう
法学質問すれ49
800 :無責任な名無しさん[sage]:2018/05/07(月) 23:20:38.71 ID:Oasi3cWa
>>797-798
毎年数人単位で更新拒否されている
また厳重注意と異なり更新の可否については専門の委員会(学者や弁護士含む)で行われているので司法権が好き勝手にはできない
だから苦情を集めておくのは非常に有効である
逆に言うとそれ以外は憲法改正しないと無理

>これって効果としては、実際は職権発動促す程度の意味しかないとか言われてるから微妙だけど・・・
一度でも過去の事例ができれば、同じ行為をやった裁判官は原則更新拒否相当だ、と主張できる


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