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無責任な名無しさん
不動産トラブル〜借主のための相談室〜12軒目

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不動産トラブル〜借主のための相談室〜12軒目
574 :無責任な名無しさん[]:2018/04/30(月) 21:10:26.81 ID:4h9aVvTD
家賃に含まれる名目上の水道代金。

私の住むマンション(1K)は4つの名目で家賃が契約されています。
賃貸料。共益費。環境費(町内会費)。水道代。

そして水道代は毎月2400円計上されています。
最初の数年は水道代は大家さんが支払ってくれていたのですが、数年前に急に
「各戸の住民は上下水道代を実費で支払うよう」との通知がきました。
それから1年ほど上下水道代は全額私宛に自治体の水道局から二ヶ月に一度使った分だけ請求が来ています。
二ヶ月で3000円くらいです。
しかしその実費を直接自治体に払っているにも関わらず家賃は変更なしで名目上2400円が上乗せされているのです。
これは民法上の703条から708条を根拠とする「不当利得」に当たりませんか?
不動産トラブル〜借主のための相談室〜12軒目
575 :無責任な名無しさん[]:2018/04/30(月) 21:15:07.71 ID:4h9aVvTD
さらにその結果逆ギレされて不当な賃上げ通知が来ました。
その家賃改定の理由は「あなたが生活保護受給者じゃなくなったから」
です。協議も何もなくいきなりです。
そしてその賃上げ分を1年に遡及して不足分まで請求されました。
これは借地借家法32条第1項の
「当事者は将来に向かって借賃の増減を請求できる」
「協議が整わない場合は相当たる金額を支払えばいよい」
という文言に違反してませんか?
詳しい方よろしくお願いします。


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