- 【非弁バカ弁】弁護士本音talkスレ268【ロー弁】
71 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 1329-MWGT)[]:2018/04/27(金) 22:56:25.82 ID:UzMlUmZ70 - >>50
昔から疑問に思っていたんだけど、 @ 死因贈与も贈与だから民法550条の適用がある筈。 A 従って書面によらない死因贈であれば、各当事者が撤回できることになる。 B 贈与する側の当事者が死亡した場合、贈与者としての地位は相続人に包括的に承継される。 C よって贈与者の相続人は、口頭による死因贈与を撤回することもできる。 という主張したら、どうなるんだろう・・・ 昭和57年の最判は負担付贈与のケースだし、昭和47年の最判は.書面があった事案のようだから、口頭による負担がついていない死因贈与の場合どうなるのかよく分からんのだわ。
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74 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 1329-MWGT)[]:2018/04/27(金) 23:16:03.33 ID:UzMlUmZ70 - >>50
これが筋悪なのは別に達人じゃなくても分かるだろ。 故人が本当にパートナーのことを考えていたなら、遺言残せばいいだけなんだし。 因みに記事によると、慰謝料まで支給しているようだけど、その理由が @ 親族は男性が葬儀で家族席に座ることや火葬への立ち会いを拒否 ⇒ 葬儀は喪主が主催するのだから、誰を参加させるかや参列者を何処に座らせるかを喪主が決めるのは当然。 埋葬義務(権利?)者については、直接これを定める法令上の根拠はないようで、だからこそ慣習で決めるということなんだろうが、 その場合はやはり喪主になるだろ。 同性愛者のパートナーが参加拒否されたら、自分が喪主になって別に葬儀をすればいいだけのことだわな(参列者がいるかは不明だがw) A 事務所の賃貸契約を解除したり、 ⇒ 賃貸借契約が個人名義であったなら、賃借人としての義務も承継するのだから、家賃負担を避けるため契約解除しても文句を言われる筋合いはないだろ。 B パートナー名義の通帳を持ち出したり ⇒ これもパートナーの財産である以上、持ち出すのも解約するのも相続人の自由。 実質的に(一部は)自分に帰属していたというなら、それを前提とした訴訟を提起すればいいだけのことだわな。
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75 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 1329-MWGT)[]:2018/04/27(金) 23:19:59.24 ID:UzMlUmZ70 - >>73
録音するくらいなら書面残すんじゃないかね。 録音はないとしても、例えば日記かいてあるとか、看護師や介護士が聞いていたとかいう程度の証拠ならありそうだけどな。
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