- 稀にやさしい法律相談.Part338
494 :無責任な名無しさん[]:2018/02/10(土) 15:46:46.47 ID:TP4mOJOd - >>493
役職名が〇〇長であっても部下に対する人事権・監督権を持っていない場合、法的には管理職とみなされない。 マックの店長問題で判例もできた。貴方の場合、タイムレコード等の証拠があれば堂々と未払い分の時間外 手当を請求できる。弁護士より労基署のほうがいい。 パワハラで慰謝料請求は証拠が無いんじゃどうしようもないなあ。目撃者証言を求めても今も会社に 勤めてる人間じゃあ貴方のために証言などしてくれんだろうし。レコーダー標準装備しておかなかった 過去の自分の迂闊さを恨みなさい。
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