- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【124】 [無断転載禁止]©2ch.net
728 :無責任な名無しさん[]:2017/06/22(木) 19:00:01.39 ID:XRvGODTj - >>722
「制度として司法書士に対し弁護士のような専門的法律知識を期待してい るのではなく、国民一般として持つべき法律知識が要求されていると解さ れ、従つて上記の司法書士が行う法律的判断作用は、嘱託人の嘱託の趣旨 内容を正確に法律的に表現し司法(訴訟)の運営に支障を来たさないとい う限度で、換言すれば法律常識的な知識に基く整序的な事項に限つて行わ れるべきもので、それ以上専門的な鑑定に属すべき事務に及んだり、代理 その他の方法で他人間の法律関係に立ち入る如きは司法書士の業務範囲を 越えたものといわなければならない。」 高松高等裁判所昭和54年6月11日判決 被告人を懲役三月に処する。 この裁判確定の日から一年間右刑の執行を猶予する。
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730 :無責任な名無しさん[]:2017/06/22(木) 20:33:20.62 ID:XRvGODTj - >>729
では、この高松高裁の裁判例と異なる東京高裁の裁判例を具体的に挙げてみろ 訴訟が中核業務(笑)というならできるだろ?
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732 :無責任な名無しさん[]:2017/06/22(木) 20:47:23.20 ID:XRvGODTj - 司法書士には,代理人ではなく,あくまで本人の使者であり,方針・意思決定は本人が行っており,
本人に指示されたとおりに書類を作成しているだけという体裁さえとっておけば,違法にならないとい う司法書士側の考えがあり,実際に,事実上,黙認されてきました。 ところが,今回の最高裁判決は,これまで代理人という体裁を取っていないことで黙認されてきた上 記の経過を前提に,武富士の過払金・CFJの債務は140万円を超えているので,司法書士は「裁判 外の和解について代理することができないにもかわらず,違法にこれを行って報酬を受領したものであ る」として,報酬相当額の損害賠償を命じたのです。和解が代理人名義であったか否か,本人名義の訴 訟・和解であったかは問題にせず,司法書士の権限外の範囲であるから違法であるとしています。 http://www.yageta-law.jp/site_debt/topic/T005.html
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739 :無責任な名無しさん[]:2017/06/22(木) 21:56:27.23 ID:XRvGODTj - >>738
>妥当な慰謝料額を計算し 明らかに140万以下という場合を除いて、もうこの時点で違法・犯罪だ 慰謝料額の算定は、それだけで1冊の本になるくらい難易度が高い https://shop.gyosei.jp/products/detail/8320 整序を超えた鑑定の領域に入っていることは明らか
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