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無責任な名無しさん
ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net

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ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net
213 :無責任な名無しさん[]:2017/01/11(水) 10:23:02.51 ID:lWocwFP1
タイトル:
「何とかなるだろ!」足の骨折で「両手松葉杖」なの Yahoo!ニュース(NEWS)
URL:
http://news.mobile.yahoo.co.jp/news/view/20170109-00005552-bengocom-soci.html?ytopNewsLink0

「何とかなるだろ!」足の骨折で「両手松葉杖」なのに出張命令…断ることは可能?
弁護士ドットコム 1/9(月) 9:29配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170109-00005552-bengocom-soci


画像はイメージです。


骨折をして近所の移動にも困っているのに、広島から東京への出張を命じられたーー。インターネット上の掲示板に、そんな書き込みが投稿された。

投稿者は、左足を骨折し、両手で松葉杖をついている。家の中、近所の移動でも困るほどだが、上司に話しても「困ってるだけなら時間掛ければなんとかできるだろ、これ断るとキャリアに関わるから」などと言われたそうだ。

出張するには「階段しかない駅」を通る必要があり、車椅子での移動はできないという。投稿者は「筋肉ないから両手松葉杖は辛すぎるんだよなぁ」「駅の階段で落ちて死ぬわ」と嘆いている。

骨折をして日常的な移動にも困っていることを理由に、出張命令を断ることはできるのか。上林佑弁護士に聞いた。
ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net
214 :無責任な名無しさん[]:2017/01/11(水) 10:23:54.90 ID:lWocwFP1
●出張命令を拒否する権利はないが・・・

「そもそも『出張』とは、労働者が、使用者の求める業務を遂行するために、その指揮命令のもと、通常の勤務場所以外の場所で労務を行うことです。

使用者から労働者への出張命令は、一般的に労務指揮権の範囲内に属することですので、就業規則に根拠を求めるまでもなく、有効に発することができます。

したがって、労働者には、原則として出張命令を拒否する権利はありません。従わなければ業務命令違反を問われ、場合によっては懲戒処分などもあり得ます」

では、労働者はどんな時にも、出張命令に従わなければならないのか。

「必ずしもそうではありません。たとえば、使用者が、労働者に対する嫌がらせ目的で業務上の必要がない出張を命じるなど、業務命令権の濫用にあたる出張命令は無効とされています。労働者は、そのような出張命令には従う必要はありません」

今回のように、「骨折をしているのに出張を命じられた」というケースはどのように考えられるのか。

「結論から言うと、骨折をしていて移動が大変という事情だけでは、当然には、会社の出張命令を拒否することはできないでしょう。
もっとも、先ほど述べたように、会社からの出張命令が、業務上の必要性がなく、ことさら嫌がらせ目的でなされたといった事情があれば、その命令は無効になる可能性があります」

残念ながら骨折をしたという事情だけでは、出張を拒否できないようだ。

「なお、使用者には、労働者がその生命・身体などの安全を確保しつつ働くことができるよう、必要な配慮をしなければならないという安全配慮義務が課せられています。

今回のケースで、会社が出張命令を発することが、直ちにこの安全配慮義務に違反するものとは言えませんが、骨折で移動だけでも大変な状態である労働者に対して、遠方への出張を命じることは、労働者の身体に相当程度の負担をかける可能性があります。
状況によっては、安全配慮義務違反を問われる可能性もあり得るでしょう。

可能であれば他の労働者を代わりに出張させるなど、会社側にも、何らかの配慮があってもよいのではないかと思います」
ヤフー知恵袋等、デタラメ法律回答どうにかしろよ2 [無断転載禁止]©2ch.net
215 :無責任な名無しさん[]:2017/01/11(水) 10:24:14.94 ID:lWocwFP1
【取材協力弁護士】
上林 佑(かみばやし・ゆう)弁護士
仙台弁護士会所属。労働問題を中心に、その他企業法務一般、交通事故、知的財産権等、広く取り扱っている。
事務所名:三島法律事務所
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弁護士ドットコムニュース編集部


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上林 佑弁護士プロフィール


最終更新:1/9(月) 9:29
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216 :無責任な名無しさん[]:2017/01/11(水) 10:29:18.23 ID:lWocwFP1
【驚愕】税金滞納額1900万放置で市の職員が処分にwwwwwww 開運!投資まとめ☆
http://kaiun-toushi.net/archives/14324213.html
引用元: http://da●ily.2ch.net/test/read.cgi/newsplus/1481472463/ 市役所で大声で苦情を訴えたりしていた男の市民税や固定資産税などと延滞金計1900万円余りが徴収されず時効になり職員12人処分・四日市c2ch.net

タイトル:
市職員「モンスター税金滞納者」放置で1900万円回収不 Yahoo!ニュース(NEWS)
URL:
http://news.mobile.yahoo.co.jp/news/view/20170107-00005562-bengocom-soci.html?ytopNewsLink0

市職員「モンスター税金滞納者」放置で1900万円回収不能、どうすべきだった?
弁護士ドットコム 1/7(土) 10:50配信
http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170107-00005562-bengocom-soci

写真はイメージです

市税など約1000万円を滞納していた50代男性に対する徴収を怠ったとして、三重県四日市市は担当職員12人を処分した。時効を迎えた金額は、延滞金も含め、およそ1900万円になるという。処分は戒告と訓告で、2016年12月9日付。

市によると、滞納が始まったのは2000年度から。支払いを促したところ、男性が市役所を訪れ、大声でクレームをつけるなどしたため、放置するようになったという。男性は、数年前から健康保険料も納めていなかった。

市は今後、退職者も含めた職員計8人に約250万円の損害賠償を請求する方針だという。市役所の職員たちは回収のため、どんな手段を取るべきだったのだろうか。池田誠弁護士に聞いた。
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217 :無責任な名無しさん[]:2017/01/11(水) 10:30:27.09 ID:lWocwFP1
●市職員はどういう対応をすべきだったのか?

ーー税金の滞納は犯罪になる?

税金の滞納は、それ自体が犯罪になるわけではありません。ただ、税金の支払いを滞納すると、当然のことながら、延滞税が発生します。
また、「国税徴収法」の適用や準用により、民事上の手続によらず、「差押え」や「公売」などを通じて強制的に資産を処分され、回収されるリスクがあります。たとえば、自宅不動産などの差押え、給与や預金など「債権」の差押え、自動車など「動産」の差押えです。

ーー滞納にも「時効」がある?
税金はその種類にもよりますが、概ね5年で「徴収権」が消滅します。本件では、消滅時効の満了によって、「徴収権」を消滅させてしまったわけです。本来は、時効を中断させる方法を取るべきでした。

ーーどうすれば時効を中断させられる?

今回は地方税が問題となっているようですので、地方税法に限定して解説します。

地方税法18条3項は、時効の中断方法として「民法の規定を準用する」としています。では、民法ではどう規定されているか。民法147条では、時効の中断事由として、(1)請求、(2)差押え、仮差押え又は仮処分、(3)承認、の3つを挙げています。

「請求」といっても、基本的には民事訴訟の提起やそれに準ずる手続の申立を意味します。広い意味での「裁判」をイメージしてもらえると良いでしょう。
一般的な意味合いでの請求行為は民法153条の「催告」の範囲でしか時効中断の効力がありません。具体的には「督促状」などの書類を送るといった行為です。ただし、催告の場合は、6カ月以内に裁判などの正式な中断手続きを取る必要があります。
また、「承認」とは、今回のような場合、債務者(滞納者)が債権(税金の滞納)の存在を認める事です。たとえば、債務承認書の作成が理想的ですが、一般的には全体の債務を認識しながら一部について返済をしたり、返済の猶予を求めたりする行為が「承認」にあたります。
このほか、地方税法18条の2に基づき、(1)納付又は納入に関する告知、(2)督促、(3)交付要求を行うことも考えられました。
簡単に言えば、職員は、滞納者相手に地方税法上の督促を行ったり、滞納者から一部の支払を受けたり、支払の猶予の申出を受けるなどしながら任意の支払を促すか、差押えをするといった対応が必要だったということです。
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218 :無責任な名無しさん[]:2017/01/11(水) 10:31:26.53 ID:lWocwFP1
●職員に一部を賠償させるのは厳しくないか?

ーー職員に賠償させることについては?

一般論として、時効中断措置を怠って徴収権を時効にかけてしまったとすれば、損害賠償請求を受ける余地があると考えます。職員は、時効中断措置を適宜実行し、徴収権が時効にかからないようにしながら、
可能な限りの徴収を実現するべき義務を負っていると考えられるからです。

ただし、時効消滅して発生した損害について、職員に対し、どの程度の責任を負わせかは慎重に検討する必要があります。市としても、職員が時効管理をしやすいようシステムを構築したり、導入したりするべき義務がありますし、
当該職員を管理する市長らにも監督責任があると考えられるからです。

過去の裁判例では、職員が徴収権を時効消滅させた事例で、市長に対し、約755万円の損害のうち約45万円の損害賠償責任が認められた裁判例があります。

ちなみに、当方が顧問を務めております債権回収会社では、時効期間の経過状況をコンピュータで管理するシステムを導入し、担当者のミスで債権を時効にかけることが極力排除されるようにしています。

今回の事例でも、同様のシステムが導入されているかなどを加味し、妥当な賠償額が決定されたのかどうか、検証される機会が出てくるかもしれませんね。

【取材協力弁護士】
池田 誠(いけだ・まこと)弁護士
証券会社、商品先物業者、さらには金融機関などが扱う先進的な投資商品による被害救済を含む消費者被害救済に注力している下町の弁護士です。
事務所名:にっぽり総合法律事務所
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弁護士ドットコムニュース編集部

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池田 誠弁護士プロフィール


最終更新:1/7(土) 10:50


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