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734 :無責任な名無しさん[]:2017/01/09(月) 15:24:16.00 ID:u6Eeu0+u - 上段で夫婦が乗車中に自動車事故事故に遭遇した
レスがありましたが、妻の過失について。 **夫の過失は妻の過失** 最高栽昭和51年3月25日(民集第30巻2号160頁) 夫の運転する自動車に同乗する妻が右自動車と 第三者の運転する自動車との衝突により損害を 被った場合、夫にも過失がある時は、特段の事情 の無い限り第三者の負担すべき損害賠償額を 定める時、夫の過失を民法722条2項にいう被害者 の過失として斟酌することができる。 参照法条 民法722条2項 つまり、被害者側の過失となります。 被害者と身分上、生活関係関係上一体をなすと みられる関係にあるもの、内縁関係も同様です。 (最高栽平成19年4月24日) 自賠責保険 妻は他人か 自損事故 続く
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737 :無責任な名無しさん[]:2017/01/09(月) 15:39:16.09 ID:u6Eeu0+u - 734に続く
**最高栽昭和47年5月30日** (民集第26巻4号898頁) 1、妻が夫の運転する自動車に同乗中、夫の運転上 の過失により負傷した場合であっても、右自動車が 夫の所有に属し、夫がもっぱら運転にあたり又 その維持費を全て負担している。 妻は運転免許を有しておらず、事故の際に運転補助 の行為をすることがなかったとの事実関係では 妻は自動車損害賠償補償法3条にいう他人にあたる と解すべきである。2に続く
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738 :無責任な名無しさん[]:2017/01/09(月) 15:52:37.58 ID:u6Eeu0+u - 737に続く
2、夫婦の一方の過失に基づく交通事故により 負傷した他方の配偶者は、加害者たる配偶者に対し 損害賠償請求権を有する限り 自動車損害賠償保障法16条1項所定の自賠責保険会社 に対する損害賠償額の支払請求権を有すると 解すべきである。 参照法条 自動車損害賠償保障法3条、16条1項
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