トップページ > 法律勉強相談 > 2017年01月08日 > +y0APeUc

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無責任な名無しさん
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21 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/08(日) 00:48:16.20 ID:+y0APeUc
ペットの飼い主に無断で写真を撮影して写真集として出版した場合、
著作権は認められると思いますが、
ペットに肖像権もありませんが、
飼い主が差し止め請求をすることはできるのですか?
また、利益の一定割合を著作権者に請求することはできるのでしょうか。
それとも共同著作物として認められるのでしょうか。

所有者不明の野良猫だと思って撮影して出版して、
あとから他人のペットだとわかった場合はどうなりますか。


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