- 司法書士の本職・補助者が語るスレ【121】 [無断転載禁止]©2ch.net
10 :無責任な名無しさん[]:2017/01/07(土) 08:21:44.38 ID:L/ssdCoe - (依頼に応ずる義務) 司法書士法21条(応召義務)
第21条 司法書士は、 正当な事由がある場合でなければ依頼を拒むことができない。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 国家資格創設の過程で、司法書士法を土台にして複写されている関係上、 他の資格にも形式上はあるも、実質的な応召義務があるのは医師と司法書士だけだ。 司法書士が登記だけ受任し、訴訟は受任しない行為は司法書士法違反で懲戒処分に該当する。 ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・ 司法書士法の裁判所は最高裁判所も当然含まれるので、訴額が20億円だろうと100億円だろうと 複雑な高度の事件でも、司法書士には訴訟受任を拒否することはできない。 (登記については、社会必要性が低いので、司法書士が登記の受任を拒否しても懲戒対象にならない。)
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