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960 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 01:52:16.17 ID:dt2aCNtQ - あなた181ページの話勘違いしてるよ。
それ財産が信託財産になって遺留分が及ばなくなるかもって話じゃなくて受益権者が亡くなった後に受益権が消滅したらその相続人が遺留分を主張できないって話だから全然別の話。
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962 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:09:39.93 ID:dt2aCNtQ - いや、河合先生自身がまだ判例で結論が出てないからどうなるか分からないけど、今までのように自動的に遺留分持ってかれる事態だけは避けられるって考え方だよ?
会って話とかしたことある?
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966 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:28:55.85 ID:dt2aCNtQ - 家族信託活用マニュアルには遺留分対抗?ってなってるだろ。
どうなるか判例が出るまで待たなければならないって一貫して言ってるやん。 あなたほんとは信託の事よく分かってないでしょ? 受益権に対して遺留分がっていう下りは白旗あげてる話じゃなくて、遺留分は受益権にしか及ばないっていう話なのによくもまあ、そんな解釈になるね。 所有権ではなく受益権にしか遺留分が及ばないっていう話しだから財産が共有にはならないのでいい制度でしょっていう説明なのに、何で真逆の解釈になるの?
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967 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:34:40.59 ID:dt2aCNtQ - 別に河合先生の意見に全面賛成してるわけじゃ無いけど、あなたは情報を意図的に歪曲しすぎ。
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969 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:39:35.34 ID:dt2aCNtQ - 主張は出来るだろ。
今までは出来なかったの。 この違いわかる? なんかあなた本当に論点ずれてるよ。
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970 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:41:28.03 ID:dt2aCNtQ - 今までは形成権で遺留分減殺請求されたら自動的に共有になって争えなかったのが、信託財産になってたら裁判で争えるって話だからね。
なんか勘違いしてるでしょあなた?
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972 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:44:42.61 ID:dt2aCNtQ - それと、相続財産だったはずの財産が信託された場合の遺留分の話と、受益権が死亡により消滅した場合遺留分の話をごっちゃに話に出してきすぎ。これ別の論点でしょ。
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973 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:50:34.90 ID:dt2aCNtQ - その本事務所置いてて手元にないからあれだけど、
(=裁判所はCさんの遺留分を認める可能性はほとんどない) の文字が書かれてる? あなたが勝手に書いてるだけ? もしそうならあなたの性格が現れてるね。
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976 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 02:53:38.53 ID:dt2aCNtQ - まあ、さっきも書いたけど僕自身は遺留分無視した信託契約書は作らない。
仮に財産分散を防ぎたいなら財産を与えたくない方の2次3次受益者に遺留分だけ受益権を与えて最後尻すぼみにして終わらせるようにする。
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977 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:02:58.27 ID:dt2aCNtQ - ほんとに噛み合わないなw
遺留分が絶対に無くなるって話をしてるんじゃなくて今まで形成権故に無条件で認めざるを得なかった遺留分減殺請求に対して裁判で争うことが出来るっていう話でしょ。 河合さんも一貫してそれを初めから言ってるでしょ。ちゃんと読んでる?俺ははじめに読んだ時もそういう解釈だったよ? 181ページの話は受益権に対しての遺留分の話で、受益権を消滅させられるってはっきり信託法に書いてるから無くなってしまう権利に遺留分は発生しないって主張でしょ? 上とは別の話。ごっちゃにしすぎ。 僕自身は上の話は同意だけど下の話の遺留分が一切発生しないのは怪しいと思ってるから2.3次受益者に遺留分分は受益させた方がいいと思ってるけど。
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978 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:11:53.15 ID:dt2aCNtQ - 例えばあなたこれでも絶対に遺留分あるって言えると思う?
委託者A 受託者B 受益者C 信託財産不動産Xの家賃収入 ABCの間には一切の血縁関係はない。 信託契約後Cが死亡し受益権は2次受益者としてAになった。 Cには子供Dがいる。 DはCの死亡によりCの受益権に対して遺留分減殺請求をした。 これでも絶対に遺留分に対抗できないって主張できる?
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980 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:31:26.70 ID:dt2aCNtQ - それは減殺請求の対象となる財産の金額等について争いがある場合じゃないですか?
遺留分権者の遺留分減殺請求がそもそも認められないっていうような、今の信託の話に類するような訴訟ってあるんですかね?申し訳ないですがその判例があるかないかは知りません。 僕も遺留分対抗型の信託はやらないです。 河合さんも争いになった場合最後まで戦いますか?って聞いて了承を得た場合に遺留分対抗型の信託契約を作るらしいですよ。 どうも本に書いている内容を勘違いして受け取ってる人が多いです。最もそれは河合さんの表現の仕方にも問題があると思いますが。
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982 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:39:07.99 ID:dt2aCNtQ - とりあえず上でやり取りしてた人は、上に書いた例で言うところのAご亡くなった時のAの相続人からの減殺請求の話とCが亡くなった時のDの減殺請求の話をごっちゃにしてる事はわかった。
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983 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:44:32.06 ID:dt2aCNtQ - >>981
どうなるか注目ですね。 最高裁まで行ったとしたら結論はまだまだ先でしょうが、はっきり結論が出た方が実務的にはやりやすいですしね。
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986 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:53:10.91 ID:dt2aCNtQ - 考え方は色々ですね。
僕は信託の一番の利点は遺言だと1代先までしか自分の財産の承継先をコントロール出来なかったのが信託だと2次3次受益者の設定で更にコントロールできるようになったことだと思ってるので。 便利な道具がせっかくあるので色々使えたらな〜って思ってます。
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987 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 03:57:43.86 ID:dt2aCNtQ - >>985
お客さんに訴訟起こされる可能性がある旨をちゃんと説明していたら、仮に遺留分が認められても懲戒にはならないと思うのですが、どうでしょう。 そもそも本人が遺留分を無視した遺言書を書きたいと言って司法書士がそれを代理で作成しても何の問題もないわけですし。 絶対に遺留分減殺請求に対抗できますって言って信託契約したらダメでしょうが。 でも流石にそんな人はいないと思います。
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989 :無責任な名無しさん[sage]:2017/01/06(金) 04:20:40.52 ID:dt2aCNtQ - そうですね。
僕も契約書を作る以上は訴訟リスクを避けて信託が突然終わってしまうことがないような契約書を作るのがプロだと思います。 あくまで実生活や実社会で役に立つ信託に関わりたいので、信託自体の学問研究にはあまり興味はわかないですね。 言ってしまえば目的達成のための道具でしかないですし。
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