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539 :無責任な名無しさん[sage]:2016/12/29(木) 13:25:43.57 ID:2DwkC7NW - てんかんの病歴のある祖父が交通事故を起こし、二ヶ月後に死亡しました。
玉突き事故だったのですが、物損のみと人身・物損両方の被害者の方がいます。祖父側の損保会社に間に入ってもらっています。 物損のみの被害者については修理査定額に不満があるとのことで、祖父の車両についての車両保険保険金を充てられれば最上級グレード新車の90%位になると考えています。 祖父側の損保会社に提出を迫られている保険金請求書には、祖父のカルテの閲覧や複写に同意する旨の条項があります。 祖父の生活が把握できていない状況ですが、免責の基準に該当するか不安です。 相続人の同意でもカルテの開示はされるのでしょうか?また、裁判所による開示命令はあるのでしょうか?
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