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使用した名前一覧書き込んだスレッド一覧
無責任な名無しさん
やさしい法律相談 Part330 [無断転載禁止]©2ch.net

書き込みレス一覧

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605 :無責任な名無しさん[sage]:2016/09/23(金) 00:49:45.93 ID:rIUfwHqY
>>602
>14日間手元に置いておけばその後捨てても良いと書かれていたので
正しい対処です。
特定商取引法第59条第1項でその旨が記されています。

サプリメントが本当にネガティブオプションであり、
>>602に記載された通りの行動をとっていたのであれば
あなたには一切支払い義務は発生しません。

逆に言えば、14日以内に処分や使用をした場合、
またその後であっても代金の一部であっても支払いをした場合は
購入意思があったとみなされ売買契約が成立してしまいます。


で、ごめんね、丁寧に書いてもらってるんだけど、ここがちょっとわからない。
>そしてその名前が間違っているので、私と酷似した名前を持つ別の人間に請求書が送られている状態です。
請求書はあなた宛てに来ているのではなく?
あなたの名前に似た人に送られて、その人があなたに請求書を渡してきているの?

債権は、名前に多少の間違いがあっても対象となる債務者(あなた)が特定できて、
請求書があなたに到達すれば催告としては有効になります。
なので、名前が間違えててもさほど問題にはならないですね。

長々書いたけど、ネガティブオプションで間違いないのであれば
あなたには支払い義務は発生しないので大丈夫です。
念のため、国民生活センターに問いあわせてみるといいと思います。
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606 :無責任な名無しさん[sage]:2016/09/23(金) 00:58:34.48 ID:rIUfwHqY
>>602
>>605の追記。
受任した弁護士事務所が勝手に名前を使われているわけではなく
本当に受任したのであれば、>>602に思い違い等があるのでは?と思えてます。
弁護士さんがネガティブオプションに加担するような真似をするとは思えないので。
ご身内の方には確認済とのことですが、
再度ご確認&あなたのPCやスマホに触れたことのあるご友人なども含めてご確認されてみては?
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621 :無責任な名無しさん[sage]:2016/09/23(金) 17:27:47.75 ID:rIUfwHqY
>>614
>請求が後から来るって
>商売上おかしい(少なくとも日本では代金を支払ってから商品が発送されるか代引きになる)と思っていたので、
これは認識が間違えているかな。
届けられた商品の中に振り込み用紙が入っている後払いシステムの他にも、
商品が到着したあとに、商品とは別で請求書(封書だったり、めくれるハガキだったり)が届くサービスを提供している通販も最近では珍しくない。
後者は私自身利用したことがありますし、楽天に出しているSHOPでもやっているところもあった気がする。
なので、請求があとからくるということは特段おかしいことはない。

>>615は>>617の通りかな。
素人が弁護士相手じゃ厳しい。
興味本位でどうしてもやってみたいというのであれば、
相手が持っている限りの情報で(〇山×郎宛ての請求に関してですが、といった感じで)やりとりしたほうがいい。
まあおすすめはしないけど。

自分だったら興味本位含めて弁護士ではなく、サプリの会社に内容証明送るかな。
債権譲渡されたわけではなく、弁護士は代理人であって、サプリ会社が債権者なのだし。
ある程度正確な年月日を記載した状況から
特定商取引法第59条第1項に基づき支払い義務が自分にはないこととか書いて。

まあとりあえず>>605にも書いたけど、国民生活センターに相談してみたほうがいいよ。
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622 :無責任な名無しさん[sage]:2016/09/23(金) 17:50:17.32 ID:rIUfwHqY
>>613
Bさんは同級生ということは、住所氏名は知りえているということでよろしいでしょうか。
知りえているという前提でお話させていただきます。

民法724条で不法行為損害賠償請求権の消滅時効は3年となっています。
ですが、Aさんの場合、掲示板への書き込みですので「損害が継続的・累積的に発生する継続的不法行為」をさたと考えられます。
この場合は「加害行為が終了し、損害がやんだ時点」が損害全体についての起算点となります。

Aさんの損害をどこに置くかでしょうか。
>実際に電話もかかってきたりとAは被害を受けたそうです。
電話がかかってきたことを損害とするなら、最後に電話がかかってきてから3年で消滅時効、
>Aの名前は削除される事なく10年以上も晒され続け
晒されていることそのものを損害とするならば、時効へのカウントは未だとられていない状況となります。

結果的には民事でBさんを訴えること自体は可能だと思います。
ただ、費用対効果が見合うかは難しいでしょうが。
とりあえず書込みの削除を第一に考えたほうがいいのでは?

個人的には大事にしたくないということで書込みさえも放置させた学校側にも責任追及したいですが。
(学校を相手取って損害賠償請求は弁護士さんを雇わないと難しいだろうけど。)
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629 :無責任な名無しさん[sage]:2016/09/23(金) 22:28:29.43 ID:rIUfwHqY
>>628
>>627だし、そもそも>>1な。
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634 :無責任な名無しさん[sage]:2016/09/23(金) 23:52:30.23 ID:rIUfwHqY
>>633
思いっきり誤爆してるw
誘導するときは>>1読むのもおすすめしてほしいな。


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