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134 :無責任な名無しさん[]:2016/09/23(金) 01:27:28.67 ID:Epu3jFFp - >>127
生きている間資産をどう使うかは勝手ですが、 死んだあとにまで被相続人の支配が及ぶ (相続権を得るための後天的な努力が反映される余地がある遺言がなければ、 オプトアウトとして法定相続人に相続される)というのは、 子供と親との間に人格的連続性を強制すること、個人としての尊重にもとる制度ではないでしょうか? これが負債であっても全く同じ論理が成立します。 >>130 生まれてくるか生まれてこれないか選べないという点では皆平等ですよね。 どの親のもとに生まれてくるか、こないか、子供には選べないのに、 得られる財産の期待値が変わってくるのです。 人間の命の価値すらも民事上では金銭価値で測られます。 つまり生まれにより命の価値に多寡をつけているということです。 >>133 たとえば父親に認知されていない子供は父親から相続する権利がない、 一方、同じ父親から嫡出推定されている子供は相続する権利があります。 同じく父の子供なのに、先天的に相続の権利の有無が決まっているのです。 これは生まれによる差別でなくして何なのでしょうか? もちろん父親の介護に貢献したとか、 社会的に成功して資産を築いたので分け前にあずかりたいからとかの理由で、 父親が私生児を認知して相続人資格を与えるという可能性は残りますが、 スタートラインに多大な遅れが生じていますよね。 そもそも認知しないといわれた時点で殺されてしまう可能性が高いのです。 これが生まれによる差別、機会不平等ではなくてなんなのですか?
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