- やさしい法律相談 Part330 [無断転載禁止]©2ch.net
106 :無責任な名無しさん[]:2016/08/20(土) 14:29:37.72 ID:MZM807IS - >>105
口頭弁論に既に入っているんでしょう? だったら、もう既にこのスレの法律相談の領域を超えて弁護士に相談してと言いたいところだけれど、 俺ならこう反論する。 清掃中の看板をトイレの入口に出していることで、既に注意喚起義務は果たしている。 後は、あなたの主張と同じ。 清掃中のトイレに看板を出していると言うことは、暗にトイレに入るなと言っていることは明白であり、そのことによって損害を賠償する責はない。 後は、これを裁判官がどう判断するか。 どういう証拠が揃っているかにもよる。 以上
|