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313 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 4f2f-sFRv)[]:2016/08/20(土) 21:30:18.68 ID:LmCwfjww0 - 310 無料相談の弁護士に、打ち切りにあったら
自賠責請求通らない場合があると言われて 不安になったんですが 任意一括から16条請求があった場合は、 調査事務所から加害者側の保険屋に意見を求める 書面を送付します。**自賠法施行令第4条** つまり、立て替え分の未請求が無いかとか、 被害者の事故状況等です。 ですから弁護士が言うのは、既に症状固定時期 になっていると判断されるのではないかということ です。 次に何故労災保険(通勤災害)の適用を考えないのですか。 **事故日より給料の20%**を支給されます。(特別支給金) これは自賠責との支給調整はありません。 労災は休業損害60%+特別支給金20% 任意保険から40%×過失割合です。 ですから過失0の場合は120%ですよ。 次に、就労不能で次の仕事先が決まっている 理解出来ません。
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314 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 4f2f-sFRv)[]:2016/08/20(土) 21:39:15.22 ID:LmCwfjww0 - 313に続く
労基署に相談したらどうですか。 必要書類一式と会社側はその書類に 事業所の印鑑と労災保険番号を記入してもらうだけです。 わかる範囲で記入して、後は聞いて書くだけです。
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316 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 4f2f-sFRv)[]:2016/08/20(土) 22:09:18.09 ID:LmCwfjww0 - 314に続く
医師の症状固定と損害賠償法の症状固定は 必ずしも一致しません。 症状固定とは医学の概念では有りません。 損害賠償法の概念です。
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317 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 4f2f-sFRv)[]:2016/08/20(土) 22:32:24.94 ID:LmCwfjww0 - 316に続く
症状固定時期 **名古屋地裁平成22年3月19日** (自保ジャーナル1831) (抜粋)A医師が述べるように、実際の臨床における 冶療は患者の要望を勘案して行われるものであり 客観的に冶療の効果が上がらなくなったといって 直ちに症状固定と判断して冶療を中止すべきものとは 言えない。しかし、不法行為に基づく損害賠償としては **どこまでを被告に負担させるのか** 続く
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318 :無責任な名無しさん (ワッチョイ 4f2f-sFRv)[]:2016/08/20(土) 22:38:55.62 ID:LmCwfjww0 - 317に続く
又、公平であるかを決めるべき民事訴訟に おいては、冶療の効果が無く、症状に変化が みられなくなった時点をもって、 **症状固定時期**とするのが相当である。 (自保ジャーナル裁判例メモより)
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