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314 :無責任な名無しさん[sage]:2016/05/14(土) 19:10:27.17 ID:lw9V+4hi - >>313
すでに父の口座は財産管理の弁護士の届け出で相続センター扱いになっています 代表相続人が法的なものでないなら銀行の相続センターで手続きについて問い合わせをした時、相続人代表者という言い方をせず、相続人全員で一枚の書類に振込額と振込先を記入と言ったのはよくわかります 相続人代表にすべてを渡すというのを姉は考えてるんでしょうけれど 自分の取り分をとったら残金は渡すと言ってますけれど 姉は葬儀代を欲しいだけなのでそのためにそこまでする必要があるのか疑問です 私の同意書がなければそのいわくつきの「代表相続人」になれないのですから同意しないで振込形式にするほうが私は安心です。
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