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660 :無責任な名無しさん[]:2016/04/22(金) 17:36:37.67 ID:+bCs7nut - 652 今日、23:45~
外灯もまばらで雨が降っており、自身もライトを 点滅させた状態でやや視界不明瞭 個人賠償保険については657番のおっしゃる通り ですが**日常生活**においての条件がつきます。 業務中は適用されません。 そこで、道路状況がよくわかりませんが、 相手が違法駐車していた場合は貴方は過失100% になるとは疑問です。 参考判例があります。 **東京地裁平成13年12月18日判決** 夜間、降雨、暗く、視界が悪い状態 本件は自転車では無く、原付自転車です。 原付自転車は約22m前で車両を発見、急ブレーキ をかけたが、転倒滑走し車両後部に衝突。 道交法45条一項、法52条一項、同法施行令18条 車両が夜間道路にある時は前照灯、車幅灯 尾灯、その他灯火を付けなければならない。 相手車両は灯火を付けていましたか。 付けていなければ、判例は原付自転車の 過失65%です。参考迄
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661 :無責任な名無しさん[]:2016/04/22(金) 18:10:44.53 ID:+bCs7nut - 660に続く
交通事故の場合 優者危険負担の原則があります。 つまり、弱者保護の観点から 大型車>四輪車>単車>自転車>人 過失割合が考慮されます。
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665 :無責任な名無しさん[]:2016/04/22(金) 21:08:45.10 ID:+bCs7nut - 664 更には、被害者が大変な状態の時に、
放棄して辞任するなんて。 やむを得ない事由がありましたか? 民法651条 当事者の一方が**不利**な時期に委任 の解除をした時は、その当事者の一方は相手方の 損害を賠償しなければならない。 但し、やむを得ない事由があったときは、 この限りではない。 弁護士の一番簡単な仕事は争いの事実に基づいて 損害賠償額が幾らか算定し、示談専門ですよ。
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666 :無責任な名無しさん[]:2016/04/22(金) 21:28:20.66 ID:+bCs7nut - 665
訂正 争いの事実に基づいて × 争いの無い事実に基づいて○ 失礼しました。
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670 :無責任な名無しさん[]:2016/04/22(金) 22:07:31.89 ID:+bCs7nut - 667 健康保険を使って治療する事はどういうメリット
があるのですか? また、通勤中の場合の事故は必ず労災に しなければならないのでしょうか? 健康保険の診療費は1点10円、自賠責は20円〜 ですから自賠責の冶療費100万円であれば 健康保険の冶療費50万円です。 ですから、他の費目である、慰謝料、休業補償等 を獲得出来ます。 通勤災害、業務上の交通事故の場合は健康 保険は使われません。労災隠しの犯罪です。 但し、職場によって社員が知らない場合が あります。重傷の時は自賠責より労災を 先行すべきです。7級以上は年金です、 8級から14級は一時金、その他特別支給金も 給付されます。簡単ですが。
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672 :無責任な名無しさん[]:2016/04/22(金) 22:41:30.71 ID:+bCs7nut - 通勤災害
移動の経路を免脱した場合 中断した場合 免脱とは 通勤の途中で就業や通勤とは関係 の無い目的で合理的な経路をそれること 中断とは 通勤の経路上で通勤とは関係の無い 行為をする事 これらは、労基署は労災保険を拒否します。
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