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959 :無責任な名無しさん[]:2016/03/30(水) 17:10:45.91 ID:J7nUM7B0 - 957 加害者が簡易裁判所の略式命令で
罰金20万に確定してしまいました。 日本の裁判制度では **一事不再理**と言う制度があります。 略式命令でも判決は判決です。 一度判決が下され、刑が確定すればもう一度 審理することは出来ません。 例外として新たに重要な証拠があれば再審理の 可能性は有りますが滅多にありません。 ですから、刑が確定する前に検察官に直接面談し 直訴する方法が有りました。 でも、どうなるかは検察官が決めることです。 不起訴の場合は検察審査会に不服の申し立ては 出来ます。 民事で訴訟を提起し、加害者があまりにも 不誠実な態度であったと、裁判官が認めれば 慰謝料を増額する裁判例もあります。
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960 :無責任な名無しさん[]:2016/03/30(水) 17:22:46.82 ID:J7nUM7B0 - 595に続く
加害者は刑に不服があれば控訴、上告は 出来ます。 略式命令で罰金50万に不服申し立てをし 最高栽迄争い無罪になった事案もあります。
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961 :無責任な名無しさん[]:2016/03/30(水) 17:28:48.12 ID:J7nUM7B0 - 訂正 595に続く×
959 ○ 失礼しました。
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