トップページ > 法律勉強相談 > 2016年03月30日 > J7nUM7B0

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無責任な名無しさん
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959 :無責任な名無しさん[]:2016/03/30(水) 17:10:45.91 ID:J7nUM7B0
957 加害者が簡易裁判所の略式命令で
罰金20万に確定してしまいました。

日本の裁判制度では
**一事不再理**と言う制度があります。
略式命令でも判決は判決です。
一度判決が下され、刑が確定すればもう一度
審理することは出来ません。
例外として新たに重要な証拠があれば再審理の
可能性は有りますが滅多にありません。
ですから、刑が確定する前に検察官に直接面談し
直訴する方法が有りました。
でも、どうなるかは検察官が決めることです。
不起訴の場合は検察審査会に不服の申し立ては
出来ます。
民事で訴訟を提起し、加害者があまりにも
不誠実な態度であったと、裁判官が認めれば
慰謝料を増額する裁判例もあります。
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960 :無責任な名無しさん[]:2016/03/30(水) 17:22:46.82 ID:J7nUM7B0
595に続く
加害者は刑に不服があれば控訴、上告は
出来ます。
略式命令で罰金50万に不服申し立てをし
最高栽迄争い無罪になった事案もあります。
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961 :無責任な名無しさん[]:2016/03/30(水) 17:28:48.12 ID:J7nUM7B0
訂正 595に続く×
   959 ○
失礼しました。


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